○美馬市法定外公共用財産の用途廃止等事務処理要綱

平成28年3月31日

告示第59号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 用途廃止(第4条―第11条)

第3章 付替え(第12条―第15条)

第4章 寄附(第16条―第17条)

第5章 交換(第18条―第20条)

第6章 用途変更(第21条―第23条)

第7章 雑則(第24条―第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、市が管理する公共物の用途廃止等に関する事務の取扱いについて、美馬市法定外公共用財産管理条例(平成28年美馬市条例第7号。以下「条例」という。)及び美馬市法定外公共用財産管理条例施行規則(平成28年美馬市規則第25号。以下「規則」という。)その他法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この告示において使用する用語は、条例及び規則において使用する用語の例による。

(申請者)

第3条 公共物の用途廃止又は用途変更の申請をすることができる者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。

(1) 当該申請により用途廃止又は用途変更を受けようとする公共物の存する土地に隣接する土地(以下「隣接土地」という。)の登記簿上の所有者

(2) 前号に規定する者から隣接土地の所有権を取得している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 隣接土地が共有地である場合は、当該隣接土地の共有者全員の連名により申請を行わなければならない。この場合において、共有者は、その全員の同意をもって、当該申請を委任することができる。

3 第1項第1号の所有者が死亡した場合は、その者の相続人全員の連名により申請を行わなければならない。この場合において、相続人は、その全員の同意をもって、当該申請を委任することができる。

第2章 用途廃止

(事前協議)

第4条 公共物の売払い若しくは譲与又は交換を目的として当該公共物の用途の廃止、又はその用途の変更を申請しようとする者は、あらかじめ、法定外公共用財産用途廃止等事前協議書(様式第1号。以下この条及び次条において「事前協議書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し(以下「地図等の写し」という。)

(3) 用途廃止する土地の登記事項証明書(公共物が表示登記されている場合)

(4) 隣接土地の登記事項証明書又は登記事項要約書

(5) 実測平面図(標準横断図を含む。)

(6) 土地利用計画図

(7) 定着物その他占用等物件調書(様式第2号)

(8) 現況の写真

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、事前協議書又は前項に規定する添付書類に形式上の不備があると認めたときは、当該事前協議書を提出した者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

3 市長は、前項の規定による補正を求めたにもかかわらず、正当な理由がなく、その補正に応じない場合には、当該事前協議の申請を取り下げたものとみなし、提出された書類を返戻することができる。

(照会)

第5条 市長は、事前協議書が提出されたときは、公共物並びに普通財産の管理及び処分に係る事務を所管する部署その他関係機関に対して、当該公共物の用途の廃止及び普通財産の売払い若しくは譲与又は交換の可否について照会するものとする。

(事前協議結果の通知)

第6条 市長は、前条の規定による照会に対する回答を得たときは、その内容を審査し、必要な助言又は指導その他協議事項を法定外公共用財産用途廃止等協議回答書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(用途廃止申請)

第7条 前条の規定による通知を受けた者のうち事前協議が成立した者は、当該公共物の用途廃止を申請しようとするときは、法定外公共用財産用途廃止申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が添付を要しないと認めるときは、その一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 地図等の写し

(3) 用途廃止する土地の登記事項証明書(公共物が表示登記されている場合)

(4) 隣接土地の登記事項証明書又は登記事項要約書

(5) 境界確定書の写し

(6) 利害関係者の同意書(様式第5号)

(7) 買受誓約書(様式第6号)(売払いの場合)

(8) 地積測量図及び土地所在図

(9) 実測平面図(標準横断図を含む。)

(10) 土地利用計画図

(11) 縦断図

(12) 横断図

(13) 構造図

(14) 現況の写真

(15) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(用途廃止の基準)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、当該公共物が次の各号のいずれかに該当する場合は、その用途を廃止することができる。

(1) 公共物の付替えにより新設された施設(以下「代替施設」という。)の機能が維持されることが確実であり、当該公共物を存置する必要がないとき。

(2) 宅地造成等により、その区域内に存在する公共物であって、公共物として存置する必要がないとき。

(3) 公共物が事実上その機能を喪失し、将来においてもその機能を回復する必要がないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が公共物として存置する必要がないと認めるとき。

(用途廃止及び普通財産売払い等の決定)

第9条 市長は、第7条の規定による申請があった場合において、現地調査その他必要な審査を行い、当該公共物の用途の廃止の可否を決定したときは、法定外公共用財産用途廃止決定(不決定)通知書(様式第7号)により、申請者に通知しなければならない。

2 前項の規定による当該公共物の用途廃止決定の通知を受けた者は、普通財産の売払い又は譲与を申請しようとするときは、速やかに普通財産売払い(譲与)申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、普通財産の売払い又は譲与を決定したときは、普通財産売払い(譲与)決定通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

(売買契約)

第10条 前条第2項の規定による通知を受けた者(次条において「契約当事者」という。)は、直ちに、別に定める土地売買契約書の案に印鑑証明書、地積測量図、土地所在図その他市長が必要と認める書類を添付して契約を締結するものとする。

(登記)

第11条 所有権移転登記は、契約当事者が売払い代金の納入後に行うものとし、登記申請及びそれに要する費用は、当該契約当事者の負担とする。

2 契約当事者は、前項に規定する登記が完了したときは、登記事項証明書(全部証明書)を市長に提出するものとする。

第3章 付替え

(付替えの申請)

第12条 公共物の用途の廃止を受けるため、当該公共物の付替工事をしようとする者は、あらかじめ、法定外公共用財産付替工事施工許可申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が添付を要しないと認めるときは、その一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 地図等の写し

(3) 付替えの理由書

(4) 工事計画説明書

(5) 工事設計書

(6) 申請者が付替地について権限を有することを証する書面(登記事項証明書又は土地売買契約書の写し等)

(7) 付替地に隣接する土地の登記事項証明書又は登記事項要約書

(8) 境界確定書の写し

(9) 利害関係者の同意書

(10) 実測平面図

(11) 求積図

(12) 土地利用計画図

(13) 縦断図(新旧)

(14) 横断図(新旧)

(15) 構造図(新旧)(水路等の付替えについては、付替水路等の断面を決定した理由及び根拠となる計算書を添付すること。)

(16) 現況の写真

(17) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(付替えの基準)

第13条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、当該公共物が次の各号のいずれかに該当する場合は、その付替えをすることができる。

(1) 代替施設は、従前の施設と比較して機能的かつ財産的に価値が同程度又はそれ以上であると認められるものであること。

(2) 代替施設(敷地を含む。)は、公共物として市に帰属するものであること。

(3) 代替施設の附帯条件がないこと。

(付替え工事の決定)

第14条 市長は、第12条の規定による申請があった場合において、これを審査し、許可することを決定したときは法定外公共用財産付替工事施工許可通知書(様式第11号)により、許可しないことを決定したときは法定外公共用財産付替工事施工不許可通知書(様式第12号)により、申請者に通知しなければならない。

2 前項の規定による許可通知を受けた者(以下この条及び次条において「許可施工者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ、法定外公共用財産付替工事変更許可申請書(様式第13号)を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

3 第1項の規定は、前項に規定による変更の許可について準用する。

4 許可施工者は、許可を受けた付替工事に着手するまでの間は、申請を取り下げることができる。この場合において、許可施工者は、あらかじめ、法定外公共用財産付替工事許可申請取下届出書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

5 許可施工者は、許可を受けた付替工事を中止しようとするときは、速やかに、法定外公共用財産付替工事中止届出書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。この場合において、許可施工者は、当該公共物について市長の指示する措置を講じなければならない。

(工事完了の届出等)

第15条 許可施工者は、付替工事が完了したときは、完了の日から14日以内に法定外公共用財産付替工事完了届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する完了届が提出されたときは、完了検査を行うものとする。

第4章 寄附

(寄附の申出)

第16条 公共物の付替え工事により、代替施設を寄附しようとする者(以下この条及び第17条において「寄附申出者」という。)は、寄附する土地に係る相続、分筆及び抵当権その他所有権以外の権利の抹消等の登記が完了したときは、寄附申出書(様式第17号)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が添付を要しないと認めるときは、その一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 地図等の写し

(3) 寄附をしようとする土地の登記事項証明書

(4) 寄附申出者の土地所有権移転登記承諾書(様式第18号)

(5) 寄附申出者の印鑑登録証明書(法人の場合は、代表者の印鑑登録証明書及び法人登記簿抄本又は資格証明書)

(6) 地積測量図及び土地所在図

(7) 現況の写真

(8) 寄附申出者が財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可、認可等の手続きを必要とする者である場合には、議決書の写し又は当該手続きをしたことを証する書類の写し

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 寄附申出者は、前項の寄附申出書を市長に提出するときは、第7条に規定する法定外公共用財産物用途廃止申請書を併せて提出しなければならない。

(寄附受納の通知)

第17条 市長は、第16条の規定による寄附を受納するときは、寄附受納通知書(様式第19号)により寄附申出者に通知するものとする。

第5章 交換

(交換の申請)

第18条 公共物の交換(以下「交換」という。)を申請しようとする者(以下この条及び第19条において「交換申請者」という。)は、あらかじめ、第4条の規定による事前協議を行うものとし、当該事前協議が終了したときは、法定外公共用財産交換申請書(様式第20号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 地図等の写し

(3) 交換する土地の登記事項証明書

(4) 定着物帰属承諾書(様式第21号)

(5) 境界確定書の写し

(6) 利害関係者の同意書

(7) 実測平面図

(8) 地積測量図及び土地所在図

(9) 縦断図

(10) 横断図

(11) 構造図

(12) 現況の写真

(13) 交換申請者が財産の交換について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可、認可等の手続きを必要とする者である場合には、議決書の写し又は当該手続きをしたことを証する書類の写し

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項に規定する添付書類は、交換を予定する交換渡財産と交換受財産の土地を対象とし、原則として土地境界確定図には、交換渡財産と交換受財産の土地を識別できるように表示するものとする。

3 交換申請者は、第1項の法定外公共用財産交換申請書を市長に提出するときは、第7条に規定する法定外公共用財産物用途廃止申請書を併せて提出しなければならない。

(交換契約)

第19条 市長は、交換を行おうとするときは、別に定める土地交換契約書に地積測量図及び土地所在図を添付して、交換申請者に送付するものとする。

2 交換申請者は、前項の土地交換契約書に、次に掲げる書類を添付して、これを市長に提出するものとする。

(1) 交換申請者の土地所有権移転登記承諾書(様式第22号)

(2) 交換申請者の印鑑登録証明書(法人の場合は、代表者の印鑑登録証明書及び法人登記簿抄本又は資格証明書)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、交換を行う場合は、当該交換に係る用途廃止を土地交換契約の締結の日に行うものとする。

4 交換申請者は、土地所有権移転登記が完了したときは、登記事項証明書(全部証明書)を市長に提出するものとする。

(交換の特例)

第20条 条例第17条の規定により交換ができる場合は、あらたに設置される公共施設の価格が従前の公共物の価格以上であって、当該公共施設を設置する者が交換差金を放棄する場合に限るものとする。

第6章 用途変更

(用途変更の申請)

第21条 公共物の用途の変更を申請しようとする者は、あらかじめ、第4条の規定による事前協議を行うものとし、当該事前協議の終了後、法定外公共用財産用途変更申請書(様式第23号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 地図等の写し

(3) 用途変更する土地の登記事項証明書(公共物が表示登記されている場合)

(4) 隣接土地の登記事項証明書又は登記事項要約書

(5) 境界確定書の写し

(6) 利害関係者の同意書

(7) 地積測量図及び土地所在図

(8) 実測平面図

(9) 土地利用計画図

(10) 現況の写真

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(用途変更の基準)

第22条 市長は、前条に規定する申請書に記載された公共物が次の各号のいずれかに該当する場合は、その用途を変更することができる。

(1) 用途の変更により、当該公共物の機能の低下その他の障害を生じないとき。

(2) 周囲の土地利用状況において、合理的な用途の変更と認められるとき。

(用途変更の決定)

第23条 市長は、第21条の規定による申請があった場合において、現地調査その他必要な審査を行い、用途変更の可否を決定したときは、法定外公共用財産用途変更決定(不決定)通知書(様式第24号)により、申請者に通知しなければならない。

第7章 雑則

(土地利用審査会)

第24条 市長は、第9条第1項第14条第1項及び前条の規定による決定その他公共物の管理及び処分について、その適正な執行を期するため、土地利用審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の委員は、市の職員のうちから市長が任命する者をもって組織する。

3 審査会は、次に掲げる事項について適正な審議をし、その経過及び結果を市長に報告するものとする。

(1) 公共物の用途廃止に関する事項

(2) 公共物の売払い、譲与又は交換に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の管理及び処分に関し必要な事項

4 審査会の委員は、自己又は3親等以内の親族の利害関係にある事項については、当該審査会の採決に関する議事に加わることができない。

5 審査会は、必要があると認めるときは、関係者に対して審査会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

6 第2項から第5項までに定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(登記の嘱託等)

第25条 市長は、次に掲げる場合は、速やかに土地所有権移転登記その他必要な登記の嘱託をするものとする。

(1) 公共物の交換契約を締結した場合

(2) 公共物の寄附を受納した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合

(図面等の調製)

第26条 この告示に基づく申請書等に添付する実測平面図その他の図面は、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)に基づく土地家屋調査士又は測量法(昭和24年法律第188号)に基づく測量士若しくは測量士補が調製したものでなければならない。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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美馬市法定外公共用財産の用途廃止等事務処理要綱

平成28年3月31日 告示第59号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成28年3月31日 告示第59号