○美馬市放課後児童クラブ補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、放課後児童クラブを利用する児童の保護者の経済的負担を社会全体で支えるため、予算の範囲内において放課後児童クラブ補助金を交付するものとし、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第3条に規定する補助金交付申請書は、美馬市放課後児童クラブ補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 規則第4条第1項の規定により、市長が補助金の交付を決定した場合における規則第6条の規定による通知は、美馬市放課後児童クラブ補助金交付決定指令書(様式第4号)により行うものとする。

(実績報告)

第5条 規則第11条に規定する実績報告は、美馬市放課後児童クラブ補助金実績報告書(様式第5号)により行うものとする。

2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 実績報告書(様式第6号)

(2) 収支決算書(様式第7号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 実績報告書の提出期限は、当該補助事業終了後30日以内とする。

(補助金の額の確定)

第6条 規則第12条に規定する補助金の額を確定したときの通知は、美馬市放課後児童クラブ補助金額確定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 補助金の請求は、美馬市放課後児童クラブ補助金交付請求書(様式第9号)により行うものとする。

(補助金の概算払)

第8条 規則第14条に規定する補助金の概算払を受けようとする場合の請求は、美馬市放課後児童クラブ補助金概算払請求書(様式第10号)により行うものとする。

(書類の整備)

第9条 規則第19条の規定により、放課後児童クラブは、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、並びに当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年度の6月1日から起算して5年間保存しなければならない。

(情報の開示)

第10条 放課後児童クラブは、補助金の交付を受けた事業に関する事項について、一般に対して広く情報の開示に努めるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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美馬市放課後児童クラブ補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第69号

(平成28年4月1日施行)