○美馬市個人番号カードの交付申請における勤務地等経由申請方式に係る事務取扱規程

平成28年4月28日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条の規定に基づき個人番号カードの交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)第13条第4項の規定に基づき個人番号カードの交付申請書(以下「交付申請書」という。)を市が指定する場所(以下「美馬市指定会場」という。)に出頭して提出した場合(以下「勤務地等経由申請方式」という。)における事務取扱について定める。

(勤務地等経由申請方式による交付申請書の提出場所)

第2条 美馬市指定会場は、美馬市内に所在する事業所、学校及び集会所等の所在地とし、次に掲げる要件すべてを満たすものとする。

(1) 指定する場所での1日の申請者数が、20人以上見込まれること。

(2) 申請事務の場所が確保できること。

(勤務地等経由申請方式による交付申請書の提出の申込み)

第3条 美馬市指定会場で交付申請書を提出しようとする者は、美馬市個人番号カードの交付申請における勤務地等経由申請申込書(別記様式)を提出しなければならない。この場合において、交付申請者に代わり事業所等の管理者等が提出することができる。

2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合、美馬市指定会場へ職員が訪問し交付申請書の審査等を行う日時を指定することができる。

(勤務地等経由申請方式による交付申請者)

第4条 美馬市指定会場で交付申請書の提出ができる者は、交付申請者本人に限る。ただし、交付申請者が15歳未満の者及び成年被後見人の場合は、法定代理人が同行し申請するものとする。

(勤務地等経由申請方式による交付申請書の提出の際に必要な書類)

第5条 美馬市指定会場で交付申請書を提出しようとする者は、交付申請書とともに次の各号に掲げるすべての書類を提出しなければならない。

(1) 通知カード

(2) 住民基本台帳カード(所有している者のみ)

(3) 個人番号カード設定暗証番号記載票

(4) 本人確認書類及びその写し

2 前項第4号に規定する本人確認書類については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成26年内閣府・総務省令第3号)第1条第2項の規定によるものとする。

3 交付申請者が15歳未満の者及び成年被後見人の場合は、第1項に規定する書類に次の各号に掲げるすべての書類を加えるものとする。

(1) 戸籍謄本等により法定代理人であることを証する書類及びその写し

(2) 法定代理人の本人確認書類及びその写し

(勤務地等経由申請方式による交付申請書の受理)

第6条 市は、美馬市指定会場で交付申請書を提出しようとする者が提出した交付申請書を審査し、不備がない場合はこれを受理し、地方公共団体情報システム機構に送付しなければならない。

2 前項の規定により受理できない場合は、当該交付申請書及び前条に規定する書類については、当該交付申請者に返却しなければならない。

(個人番号カード用電子証明書発行申請)

第7条 第2条から前条までの規定は、美馬市指定会場で交付申請書を提出しようとする者が、個人番号カードの交付申請と併せて、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項及び第22条第1項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書及び利用者証明書用電子証明書の新規発行申請を行う場合について準用する。

(個人番号カードの交付方法)

第8条 美馬市指定会場で交付申請書を提出しようとする者が、美馬市の住民基本台帳に記載されている場合、事前に提出された設定暗証番号記載票に基づき当該個人番号カードの暗証番号を設定した後、個人番号カードを名宛人本人に限り配達する方法で交付する。ただし、当該個人番号カードが美馬市に返戻された場合は、事務所への出頭を通知し、交付するものとする。

2 美馬市指定会場で交付申請書を提出しようとする者が、美馬市の住民基本台帳に記載されていない場合は、当該申請者の本人確認を行った旨の通知及び第4条に規定する書類をその者の住所地市区町村へ送付し、当該市区町村より個人番号カードの交付を受けるものとする。その交付方法については、当該市区町村において定める方法とする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成28年5月1日から施行する。

(令和3年9月1日訓令第17号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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美馬市個人番号カードの交付申請における勤務地等経由申請方式に係る事務取扱規程

平成28年4月28日 訓令第31号

(令和3年9月1日施行)