○美馬市立小中学校教職員等の教育財産における通勤用自動車の駐車に関する要綱
平成28年4月1日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、美馬市立小中学校に勤務する教職員等が自動車で通勤し、教育委員会が管理する施設及び駐車場(以下「駐車場」という。)を利用することに関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 美馬市立小中学校に勤務する教職員等 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条の規定により徳島県が給料その他の給与を負担する教職員等であって、教育委員会が管理する施設に勤務するものをいう。
(2) 自動車 美馬市立小中学校に勤務する教職員等(以下「教職員等」という。)が通勤の用に供する車両で、次に掲げるものをいう。
ア 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第3条に規定する普通自動車
イ 車両法第3条に規定する小型自動車及び軽自動車のうち、二輪車以外のもの
(利用の承認)
第3条 教職員等は、駐車場を利用しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
3 教育委員会は、利用の承認をしないときは、理由を付した書面をもって、所属長及び教職員等にその旨を通知するものとする。
(承認の条件)
第5条 教育委員会は、前条の規定による承認をするに当たり、条件を付すことができる。
2 教育委員会は、前項の条件を変更することができる。この場合において、教育委員会は、予め書面により、当該変更の対象となる教職員等にその旨を通知するものとする。
(承認の有効期間)
第6条 承認の有効期間は、原則として1年とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、当該有効期間を変更することができる。
(利用証の表示)
第7条 第4条第2項の規定により承認を受けた教職員等は、利用証を自動車の見やすい位置に表示しなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 教職員等は、承認を受けた権利を第三者に貸与し、又は譲渡してはならない。
(承認の取消し)
第9条 教育委員会は、教職員等について、次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。
(2) この告示を遵守しないとき。
(3) 教職員等でなくなったとき。
(利用の中止)
第10条 所属長は、教職員等が駐車場の利用を中止しようとするときは、駐車場利用中止届(様式第4号)により教育委員会に届け出なければならない。
(利用証返納)
第11条 教職員等は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、利用証を教育委員会に返納しなければならない。
(1) 駐車場の利用を中止したとき。
(2) 承認が取り消されたとき。
(利用料の額)
第12条 利用料は、月額1,000円とし、実際に利用した日数にかかわらず、日割りによる計算は行わない。
(1) 週当たりの勤務時間が29時間以内の場合又は雇用期間が1月未満の場合
(2) 駐車場の利用を承認された教職員等の1月当たりの利用日数が10日に満たない場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に認める場合
(利用料の納付)
第14条 教職員等は、利用開始日の属する月から利用を中止する日又は期間満了の日の属する月までの利用料を納付しなければならない。
2 教職員等は、当月分の利用料を当月末までに納付しなければならない。ただし、教育委員会が認めた場合には、別に定める期間の分を別に定める日までに納付することができる。
3 利用料の納付は、別途発行する納入通知書又は納付書により納入しなければならない。
(利用料の還付)
第15条 既に納付された利用料は、還付しない。ただし、特別な理由があると認められるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(駐車に係る損害賠償)
第16条 施設内で発生した利用の許可を受けた者の自動車に関わる事故及び損傷等に関しては、教育委員会は一切の責任を負わない。
(駐車場の管理等)
第17条 駐車場の利用及び管理は、所属長が行うものとする。
2 所属長は、所管する施設の駐車場の利用状況を調査し、当該駐車場の適正な維持管理に努めなければならない。
(利用証等の再交付)
第18条 教職員等は、駐車場利用証を亡失し、又は滅失したときは、遅滞なく、駐車場利用証再交付申請書(様式第5号)により駐車場利用証の再交付を教育委員会に申請しなければならない。
(補則)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成31年3月27日教育委員会告示第4号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日教育委員会告示第9号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。