○美馬市交流センター条例

平成28年12月20日

条例第29号

(設置)

第1条 地域住民の交流を促進し、地域コミュニティの活性化を図るため、地域住民が主体的かつ総合的に取り組む活動の拠点施設として、美馬市交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

清水地域活動センター

美馬市脇町字西俣名1069番地

芝坂地域活動センター

美馬市美馬町字南原22番地1

郡里地域活動センター

美馬市美馬町字玉振前1番地1

喜来地域活動センター

美馬市美馬町字天神63番地1

重清東地域活動センター

美馬市美馬町字大泉48番地1

重清西地域活動センター

美馬市美馬町字八幡115番地

美馬市木屋平交流センター

美馬市木屋平字川井224番地

(休館日)

第3条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。

(使用の許可)

第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、センターの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) センター又はその附属施設を汚損し、損傷し、又は亡失させるおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、センターの管理運営に支障があると認められるとき。

3 市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(使用の許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を取り消し、又はセンターの使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が前条第3項の条件に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正の手段により、前条第1項の許可を受けたとき。

(4) センターの使用が前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、センターの管理運営に支障があると認められるとき。

2 前項の規定による使用の許可の取消し等の処分を受けた使用者に損害が生じても、市は、これを賠償しないものとする。

(使用料の額及び徴収)

第7条 使用者は、別表第1及び別表第2に定める使用料を市長に前納しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない理由によってセンターの使用ができないときその他市長が特別の理由によりやむを得ないと認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はセンターを使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等の許可)

第11条 使用者がセンターの使用に際し、特別の設備を設け、若しくは設備を変更し、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第6条第1項の規定により使用の許可の取消し等の処分を受けたときも、同様とする。

2 使用者が前項の規定による義務を履行しない場合は、市長がこれを代行し、これに要した費用を当該使用者から徴収するものとする。

(損害賠償)

第13条 使用者は、センターの使用について故意又は過失によりセンター又はその附属設備を汚損し、損傷し、又は亡失させたときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者)

第14条 市長は、センターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第15条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) センターの使用の許可に関する業務

(2) センターの維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者にセンターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条第2項第4条第2項第5条第6条第1項及び第12条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条第2項中「市」とあるのは「市又は指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

4 第2項の規定により利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第7条から第9条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「別表第1及び別表第2に定める」とあるのは「別表第1及び別表第2に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から起算して6か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第11号で平成29年3月21日から施行)

(平成30年3月13日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美馬市交流センター条例の規定(清水地域活動センターに係る部分を除く。)は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から令和元年9月30日までの間における清水地域活動センターの使用に係る使用料は、別表第1清水地域活動センターの項中「1,010円」とあるのは、「1,000円」と読み替えるものとする。

別表第1(第7条関係)

名称

使用室名

使用料

(1時間につき)

冷暖房使用料

(1時間につき)

清水地域活動センター

活動室

1,010円

200円

芝坂地域活動センター

活動室

1,010円

200円

郡里地域活動センター

活動室

1,010円

200円

喜来地域活動センター

活動室

1,010円

200円

重清東地域活動センター

活動室

1,010円

200円

重清西地域活動センター

活動室

1,010円

200円

別表第2(第7条関係)

美馬市木屋平交流センター

使用室名

使用料

(1時間につき)

冷暖房使用料

(1時間につき)

大会議室

1,520円

300円

会議室

1,010円

200円

和室1

500円

200円

和室2

500円

200円

料理実習室

1,010円

200円

美馬市交流センター条例

平成28年12月20日 条例第29号

(令和元年6月28日施行)