○美馬市買物支援施設条例

平成28年12月20日

条例第30号

(設置)

第1条 高齢者又は交通弱者に対する生活支援策として、地域住民の買物支援を実施し、日常生活における利便性の向上を図るため、美馬市買物支援施設(以下「支援施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 美馬市木屋平買物支援センター

(2) 位置 美馬市木屋平字川井224番地

(施設の構成)

第3条 支援施設は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 販売所

(2) 事務室

(3) その他附帯施設

(事業)

第4条 支援施設は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 食料品、日用品等の販売に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、支援施設の設置の目的を達成するため、市長が特に必要と認めた事業に関すること。

(休業日及び使用時間)

第5条 支援施設の休業日及び使用時間は、規則で定める。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その使用を拒み、又は中止を命ずることができる。

(1) 支援施設の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者

(2) 建物又はその付属物、設備等を故意に損傷するおそれのある者

(3) その他市長の指示に従わない者

(損害賠償の義務)

第7条 使用者は、建物又はその付属物、設備等を損傷し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該損傷又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者)

第8条 市長は、支援施設の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に支援施設の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第9条 前条の規定により指定管理者に支援施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 支援施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、この規定を適用する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、支援施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第12号で平成29年3月21日から施行)

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関する手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前において行うことができる。

美馬市買物支援施設条例

平成28年12月20日 条例第30号

(平成29年3月21日施行)