○美馬市議会傍聴規則運営要綱

平成28年11月24日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、美馬市議会傍聴規則(平成17年美馬市議会規則第2号。以下「規則」という。)第14条の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(撮影、録音等の許可申請等)

第2条 規則第14条ただし書の規定により写真、映画等の撮影又は録音等(以下「撮影等」という。)の許可を受けようとする者は、本会議開会日の前日までに撮影等許可申請書(別記様式)を議長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請により許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 議長から交付された傍聴兼撮影等許可証(券)を着用しなければならない。

(2) 撮影等の場所は、傍聴席とし、会議の進行を妨げたり、他の傍聴人の迷惑となる行為をしてはならない。

(3) ストロボ類を使用してはならない。

(4) 操作音(電子音)等を発してはならない。

(5) 傍聴人を撮影してはならない。

(6) 撮影等したものは、中立性及び正確性を欠くことのないよう取り扱わなければならない。

3 撮影等の許可に関し、疑義が生じた場合は、その都度議長が決定する。

この告示は、公表の日から施行する。

画像

美馬市議会傍聴規則運営要綱

平成28年11月24日 議会告示第1号

(平成28年11月24日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成28年11月24日 議会告示第1号