○美馬市伝統工芸体験館条例

平成29年3月23日

条例第1号

(設置)

第1条 伝統工芸を通じた市民と来訪者との交流の場を創出し、本市の観光振興及び地域の活性化を図るため、美馬市伝統工芸体験館(以下「体験館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 美来工房

(2) 位置 美馬市脇町大字脇町92番地

(業務)

第3条 体験館は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 伝統工芸の体験に関すること。

(2) 伝統工芸品の展示に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、体験館の設置の目的を達成するため、市長が特に必要と認めた事業に関すること。

(伝統工芸の選定)

第4条 伝統工芸の選定は、市長が定める。

(休館日)

第5条 体験館の休館日は、12月28日から翌年1月3日までの日とする。

2 市長は、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(開館時間)

第6条 体験館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 市長は、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。

(使用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その使用を拒み、又は中止を命ずることができる。

(1) 体験館の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者

(2) 建物又はその附属物、設備、展示品等を故意に損傷するおそれのある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の指示に従わない者

(使用料)

第8条 体験館の使用料は、別表の区分により徴収する。

(使用料の減免)

第9条 市長は、必要があるときは、前条の規定にかかわらず、使用料の一部を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、体験館を使用する者(以下「使用者」という。)の責めに帰することができないと市長が認めたときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、建物又はその附属物、設備、展示品等を損傷し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該損傷又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者)

第12条 市長は、体験館の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に体験館の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第13条 前条の規定により指定管理者に体験館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 体験館の維持管理に関する業務

(2) 使用料の徴収に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に体験館の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条中「市長が」とあるのは「指定管理者が、市長の承認を得て」と、第5条第2項及び第6条第2項中「市長は、特に必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

4 第2項の規定により利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第8条から第10条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第9条及び第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えてこれらの規定を適用する。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、体験館に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(美馬市観光文化資料館条例の廃止)

2 美馬市観光文化資料館条例(平成17年美馬市条例第193号)は、廃止する。

別表(第8条関係)

美馬市伝統工芸体験館使用料

使用室名

使用料(1時間につき)

研修室

500円

美馬市伝統工芸体験館条例

平成29年3月23日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)