○美馬市エネルギー管理規程

平成29年1月11日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「法」という。)に基づき、本市の市長部局等におけるエネルギーの使用の合理化に努めるとともに、電気の需要の平準化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、エネルギーの管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) エネルギー 法第2条第1項に規定するものをいう。

(2) エネルギー管理 エネルギーの使用の合理化及びこれに必要な措置を講ずることをいう。

(3) 電気の需要の平準化 法第2条第3項に規定する電気の需要の平準化をいう。

(4) 市長部局等 市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び教育委員会の各事務部局、消防並びに公営企業(水道事業及び工業用水道事業)をいう。

(5) 施設 市長部局等の設置する事務所その他事業場をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、市長部局等における効率的かつ効果的なエネルギーの使用の合理化及び電気の需要の平準化を図るため、別表に定めるエネルギー管理体制を整備するとともに、エネルギーの使用の合理化等を推進するために必要な措置を講ずるものとする。

(エネルギー管理統括者)

第4条 市長部局等は、法第8条の規定により、エネルギー管理統括者を置く。

2 エネルギー管理統括者は、副市長をもって充てる。

3 エネルギー管理統括者は、市長部局等における次に掲げる業務を統括管理する。

(1) 中長期的な計画の作成事務に関すること。

(2) エネルギーを消費する設備の維持及び新設、改造又は撤去に関すること。

(3) エネルギーの使用の方法の改善及び監視に関すること。

(4) エネルギーの使用の合理化に関する設備の維持及び新設、改造又は撤去に関すること。

(5) エネルギー管理組織等に対する指導等に関すること。

(6) 定期報告書の作成事務及び求められたときの業務状況に関する報告の作成事務に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、施設全体における総合的なエネルギーの使用の合理化及び電気の需要の平準化に向けた取組に関し必要な事務に関すること。

(エネルギー管理企画推進者)

第5条 市長部局等は、法第9条の規定によりエネルギー管理企画推進者を置く。

2 エネルギー管理企画推進者は、職員のうち、エネルギー管理講習修了者又はエネルギー管理士免状の交付を受けている者から選任する。

3 エネルギー管理企画推進者は、エネルギー管理統括者を補佐する。

(省エネルギー推進員)

第6条 施設ごとに、省エネルギー推進員を置く。

2 省エネルギー推進員は、各施設を所管する各部局等の長及び当該部局等から選出された職員とする。

3 省エネルギー推進員は、所管する施設における総合的なエネルギーの使用の合理化及び電気の需要の平準化を図る。

(職員の責務)

第7条 市長部局等の職員は、エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者及び省エネルギー推進員の講ずる措置に従い、エネルギーの使用の合理化及び電気の需要の平準化に努めなければならない。

(エネルギーの使用の合理化に関する取組方針)

第8条 市長は、施設におけるエネルギーの使用の合理化に関する取組方針(以下「取組方針」という。)を定めるものとする。

2 取組方針には、エネルギーの使用の合理化に関する目標、設備の新設及び更新に対する方針について定めるものとする。

3 エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者、省エネルギー推進員及び職員は、法及び取組方針を遵守し、エネルギー管理事務を適切に行うものとする。

4 エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者及び省エネルギー推進員は、取組方針の遵守状況を確認するとともに、その評価を行う。

5 エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者及び省エネルギー推進員は、取組方針の遵守状況について評価結果が不十分であると判断した場合は、その改善を図るものとする。

6 取組方針及び遵守状況の評価手法については、定期的に精査し、必要に応じて変更を促すこととする。

(エネルギー管理標準)

第9条 市長は、市長部局等の各施設におけるエネルギー管理を推進するため、エネルギー管理標準(以下「管理標準」という。)を定めるものとする。

2 管理標準の作成に当たっては、法第5条に基づく告示で定められた基準である工場等におけるエネルギー使用の合理化に関する事業者の判断の基準(平成21年経済産業省告示第66号)及び取組方針に準拠しなければならない。

3 管理標準が、実情に即して適切かつ妥当であるように定期的に見直しを行って、必要があれば改定し、継続的に維持改善を図る。

(職員の教育)

第10条 エネルギー管理に関する職員の教育は、エネルギー管理企画推進者及び事務局が実施する。

2 エネルギー管理企画推進者及び事務局は、職員に対する省エネルギー意識の徹底及び積極的な省エネルギーの取組を推進する。

3 事務局の庶務は、企画総務部総務課において行う。

(記録の保存等)

第11条 エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者、省エネルギー推進員は、エネルギーの使用の合理化等に関する業務の記録書類を整備し、当該書類の保存期間について法令に定めがあるものを除くほか、書類の種類に応じ、必要な期間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月14日訓令第13号)

この訓令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第45号)の施行の日から施行する。

別表(第3条関係)

美馬市エネルギー管理体制

画像

美馬市エネルギー管理規程

平成29年1月11日 訓令第2号

(平成30年12月1日施行)