○美馬市道路愛護作業報償金交付要綱
平成29年2月1日
告示第14号
(目的)
第1条 この告示は、市が管理する道路について、地域住民との協働による道路環境保全を目的とした道路美化清掃等の維持管理に対し、予算の範囲内において報償金を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象団体)
第2条 対象団体は、美馬市内の自治会(美馬市自治会長及び連合自治会長設置規則(令和2年美馬市規則第6号)第2条に規定する自治会及び連合自治会をいう。)及び市内で第4条に規定する愛護作業を実施したことが認められる団体(以下これらを「団体等」という。)とする。
(作業範囲)
第3条 この告示の対象とする道路愛護作業(以下「愛護作業」という。)は、市が管理する道路において行うものとする。
(愛護作業の内容等)
第4条 愛護作業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 道路の除草
(2) 道路側溝のゴミ、土砂等の除去
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた愛護作業
(報償金)
第5条 報償金は、愛護作業を実施した団体等に作業1回当たり5,000円を助成するものとする。
2 同一年度内における報償金の限度額は、1団体等につき10,000円とする。
(実施報告及び交付申請)
第6条 愛護作業を実施した団体等は、市長が定める日までに道路愛護作業実施報告書(別記様式)に作業前、作業中及び作業後の写真等を添えて、市長に提出しなければならない。
(報償金の交付)
第7条 市長は、前条に規定する報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、報償金を交付するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、報償金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から公表する。
附則(令和2年3月13日告示第25号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。