○美馬市地域支援事業実施要綱

平成29年3月23日

告示第61号

美馬市地域支援事業実施要綱(平成18年美馬市告示第73号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 介護予防・日常生活支援総合事業

第1節 介護予防・日常生活支援サービス事業(第1号事業)(第8条・第9条)

第2節 一般介護予防事業(第10条・第11条)

第3章 包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)

第1節 総合相談支援業務(第12条)

第2節 権利擁護業務(第13条)

第3節 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務(第14条)

第4章 包括的支援事業(社会保障充実分)

第1節 在宅医療・介護連携推進事業(第15条)

第2節 生活支援体制整備事業(第16条)

第3節 認知症総合支援事業(第17条)

第4節 地域ケア会議推進事業(第18条)

第5章 任意事業

第1節 介護給付等費用適正化事業(第19条)

第2節 認知症高齢者見守り事業(第20条)

第3節 家族介護継続支援事業(介護用品)(第21条―第26条)

第4節 成年後見制度利用支援事業(第27条―第29条)

第5節 削除

第6節 地域自立生活支援事業(配食サービス)(第35条―第39条)

第6章 補則(第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項に規定する地域支援事業の実施に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示で使用する用語は、法、政令、及び省令で使用する用語の例による。

(事業の種類)

第3条 この告示において実施する地域支援事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業

 介護予防・日常生活支援サービス事業(第1号事業)

(ア) 訪問型サービス(第1号訪問事業)

(イ) 通所型サービス(第1号通所事業)

(ウ) その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)

(エ) 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

 一般介護予防事業

(ア) 介護予防把握事業

(イ) 介護予防普及啓発事業

(ウ) 地域介護予防活動支援事業

(エ) 一般介護予防事業評価事業

(オ) 地域リハビリテーション活動支援事業

(カ) 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業

(2) 包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)

 総合相談支援業務

 権利擁護業務

 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

(3) 包括的支援事業(社会保障充実分)

 在宅医療・介護連携推進事業

 生活支援体制整備事業

 認知症総合支援事業

 地域ケア会議推進事業

(4) 任意事業

 介護給付費等費用適正化事業

 認知症高齢者見守り事業

 家族介護支援事業(介護用品)

 成年後見制度利用支援事業

 削除

 地域自立生活支援事業(配食サービス)

(実施主体)

第4条 前条に定める各事業(以下この章において「事業」という。)の実施主体は、美馬市(以下「市」という。)とする。ただし、当該事業の利用対象者、事業内容及び利用料の決定を除き、適切な事業の運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人等に委託することができるものとする。

(運営)

第5条 市長は、事業の実施状況を記録するため利用者台帳その他必要な帳簿を整備するものとする。

2 市長は、事業の適正な実施を図るため、前条ただし書の規定により委託を受けたもの(以下「実施機関」という。)が行う事業の内容を定期的に調査し、必要な措置を講じるものとする。

3 実施機関は、事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分するとともに、提供したサービスの内容、利用回数、利用者負担の収支等について、毎月、当該月の翌月の10日までに市長に報告しなければならない。

(利用料)

第6条 市長は、事業の実施に際し、利用料として、別に定める額を負担させるものとする。

(秘密の保持等)

第7条 実施機関の職員は、事業の実施に当たり知り得た情報を他に漏らしてはならない。

第2章 介護予防・日常生活支援総合事業

第1節 介護予防・日常生活支援サービス事業(第1号事業)

(対象者)

第8条 法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等は、居宅要支援被保険者並びに介護保険法施行規則第140条の62の4第2号及び第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める件(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)に記入する内容が同基準様式第2の基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)とする。

(事業内容)

第9条 第3条第1号アの介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)においては、要介護状態等となることの予防又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援を実施することにより、活動的で生きがいのある生活や人生を送ることができるよう支援することを目的として、次に掲げる事業を実施する。

(1) 訪問型サービス(第1号訪問事業) 要支援者等の居宅において、介護予防を目的として、訪問介護員等により行われる入浴、排せつ、食事等の身体介護や生活支援を行う事業

(2) 通所型サービス(第1号通所事業) 介護予防を目的として、施設に通わせ、当該施設において、一定の期間、入浴、排せつ、食事等の介護等の日常生活上の支援及び機能訓練を行う事業

(3) その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業) 地域における自立した日常生活の支援のため、訪問型サービスや通所型サービスと一体的に行われるもので、栄養改善とともに一人暮らし高齢者への見守りを目的とした配食等を行う事業

(4) 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業) 要支援者等から依頼を受けて、介護予防及び日常生活の支援を行うことを目的として、その心身の状況、置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業

第2節 一般介護予防事業

(対象者)

第10条 市内に居住する法第9条第1号に規定する第1号被保険者及びその支援のための活動に関わるものを対象とする。

(事業内容)

第11条 高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進するとともに、自立支援に資する取組を推進し、要介護状態になっても生きがい・役割をもって生活できる地域を構築することにより、介護予防を推進することを目的として、次に掲げる事業を実施する。

(1) 介護予防把握事業 住民主体の介護予防活動へつなげるため、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を早期に把握する事業

(2) 介護予防普及啓発事業 介護予防に資する基本的な知識の普及のため、健康教育、介護予防教室等を実施する事業

(3) 地域介護予防活動支援事業 年齢や心身の状況等によって高齢者を分け隔てることなく、誰でも一緒に参加することのできる介護予防活動の地域展開を目指して、住民主体の通いの場等の育成支援を行う事業

(4) 一般介護予防事業評価事業 介護保険事業計画において定める目標値の達成状況等の検証を通じ、一般介護予防事業を含め、地域づくりの観点から総合事業全体を評価する事業

(5) 地域リハビリテーション活動支援事業 地域における介護予防の取組を機能強化するため、地域ケア会議、サービス担当者会議等にリハビリテーションに関する専門的知見を有する者の関与を促進する事業

(6) 高齢者のいきがいと健康づくり推進事業 高齢者が生きがいを持ち、健康で安らかな生活を営む地域を形成するため、スポーツ、健康づくり及び地域活動を推進する事業

第3章 包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)

第1節 総合相談支援業務

(事業内容)

第12条 地域の高齢者が住み慣れた地域で安心して自分らしい生活を継続できるよう支援を行うことを目的として、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 地域におけるネットワークを構築する事業

(2) 高齢者及びその家族等の状況の実態を把握する事業

(3) 介護予防サービス等の利用を調整する事業

(4) 生活支援等サービス制度などの情報提供や関係機関の紹介をする事業

第2節 権利擁護業務

(事業内容)

第13条 困難な状況にある高齢者が地域において尊厳のある生活を維持し、安心して生活を行うことができるよう、専門的かつ継続的な視点から、高齢者の権利を擁護するため必要な支援を行うことを目的として、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 成年後見制度の活用を促進する事業

(2) 老人福祉施設等への措置を支援する事業

(3) 高齢者虐待への対応を行う事業

(4) 困難事例への対応を行う事業

(5) 消費者被害を防止する事業

第3節 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

(事業内容)

第14条 高齢者が住みなれた地域で暮らし続けることができるよう、地域における連携及び協働の体制を整備すること、個々の介護支援専門員に対する支援等を行うこと等を目的として、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 包括的・継続的ケアマネジメント体制を構築する事業

(2) 介護支援専門員に対する個別の支援を行う事業

(3) 介護支援専門員のネットワークを活用する事業

第4章 包括的支援事業(社会保障充実分)

第1節 在宅医療・介護連携推進事業

(事業内容)

第15条 医療及び介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進することを目的として、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 地域の医療及び介護の資源を把握する事業

(2) 在宅医療及び介護連携の課題の抽出と対応策を検討する事業

(3) 切れ目のない在宅医療及び在宅介護の提供体制の構築推進する事業

(4) 医療及び介護関係者の情報共有を支援する事業

(5) 在宅医療及び介護の連携に関する相談を支援する事業

(6) 医療及び介護の関係者に対する研修を行う事業

(7) 地域住民に対する普及啓発を行う事業

(8) 在宅医療及び介護連携に関する関係市町村との連携を行う事業

第2節 生活支援体制整備事業

(事業内容)

第16条 生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活における支援体制の充実及び強化並びに高齢者の社会参加の推進を一体的に図ることを目的として、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の配置 高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進していくため、生活支援等サービスの提供体制の構築に向けて、コーディネート機能を有する者を生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)として配置する。

(2) 協議体の設置 生活支援等サービスの体制整備に向けて、コーディネーターと生活支援等サービスの多様な提供主体等が参画する定期的な情報の共有及び連携強化の場を設置することにより、多様な主体間の情報共有及び連携及び協働による体制整備を推進することを目的とする。

第3節 認知症総合支援事業

(事業内容)

第17条 認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるために、認知症の人やその家族を支援することを目的とする。

(1) 認知症初期集中支援推進事業 早期に認知症の人及びその家族に関わる認知症初期集中支援チームを配置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築することを目的として、次に掲げる事業を実施するものとする。

 認知症初期集中支援チームに関する普及及び啓発を行う事業

 認知症初期集中支援を実施する事業

 認知症初期集中支援チーム検討委員会を設置する事業

(2) 認知症地域支援・ケア向上事業 認知症の容態の変化に応じ、全ての期間を通じて、必要な医療及び介護並びに生活支援を行うサービスのネットワークを形成するための支援や認知症の人及びその家族を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置し、当該推進員を中心として、医療及び介護の連携強化等により、地域における支援体制の構築と認知症ケアの向上を図ることを目的として、次に掲げる事業を実施するものとする。

 認知症の人に対し、状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、地域包括支援センター、医療機関、介護サービス事業者、認知症サポーター等の地域において認知症の人を支援する関係者の連携を図るための事業

 推進員を中心に地域における認知症の人とその家族を支援する相談支援や支援体制を構築するための事業

 認知症の人の家族に対する支援に関する企画及び調整を行う事業

第4節 地域ケア会議推進事業

(事業目的)

第18条 包括的・継続的ケアマネジメント業務の効果的な実施のために、介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員その他の関係者、関係機関及び関係団体(以下「関係者等」という。)により構成される会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置し、個別ケースを検討する会議から地域課題の解決を検討する場まで一体的に取り組むものとする。

2 個別ケースを検討する地域ケア会議(地域ケア個別(ケース)会議)は、市の地域包括支援センター等が主催し、医療及び介護の専門職をはじめ、地域の多様な関係者が協働し、介護支援専門員のケアマネジメント支援を通じて、介護等が必要な高齢者の住み慣れた住まいでの生活を地域全体で支援していくことを目的とする。

3 地域ケア会議(地域ケア個別(ケース)会議)の出席者は、地域ケア会議で知り得た情報等を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。この場合において、出席者は、地域ケア会議等に係る個人情報に関する誓約書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

4 市が開催する地域ケア会議(地域ケア推進会議)は、地域ケア個別会議により共有された地域課題を地域づくりや資源開発、政策形成に結びつけ、地域包括ケアシステムの構築に向けた施策を推進することを目的とする。

第5章 任意事業

第1節 介護給付等費用適正化事業

(事業内容)

第19条 利用者に適切な介護サービス等を提供できる環境の整備を図るとともに、介護給付等に要する費用の適正化のために、介護給付等について不要なサービスが提供されていないかの検証、本事業の趣旨の徹底や良質な事業展開のために必要な情報の提供等を行うものとする。

第2節 認知症高齢者見守り事業

(事業内容)

第20条 地域における認知症高齢者の見守り体制を構築するため、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 認知症に係る広報及び啓発活動の業務に関すること。

(2) 徘徊高齢者を早期に発見できる仕組みの構築及び運用に関すること。

(3) 認知症に関する知識のあるボランティア等による見守りのための訪問等に関すること。

第3節 家族介護継続支援事業(介護用品)

(事業内容)

第21条 家族介護の負担軽減を図るため、高齢者を介護している家族に対し、介護用品(紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭材、ドライシャンプー、消臭用品、防水シーツ、おむつカバー、失禁パンツ等をいう。以下同じ。)を現物で支給するものとする。

(利用対象者)

第22条 法に規定する要介護4又は要介護5と認定された市町村民税非課税世帯に属する者を在宅で現に介護している家族とする。

2 前項の利用対象者は、要介護4又は要介護5と認定された市町村民税非課税世帯に属する者と家族とが同居していない場合であっても、隣地に居住していて事実上同居に近い形で介護に当たっているときは、実情に応じて、市長が決定する。

(利用申請)

第23条 前条の利用対象者のうち、家族介護継続支援事業(介護用品)の支給を受けようとする者は、地域支援事業利用申請書(様式第2号)に別に定める書類を添えて市長に申請しなければならない。

(利用決定等)

第24条 市長は、前条の規定による地域支援事業利用申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じ調査等を実施し、その結果を地域支援事業利用決定通知書(様式第3号)又は地域支援事業利用却下通知書(様式第4号)により、速やかに当該決定を受けた者に通知するものとする。

(支給の額等)

第25条 事業利用決定者(前条の規定により地域支援事業利用決定通知書による通知をしたものをいう。次項及び次条において同じ。)に対する介護用品の支給は、1人当たり月額6,250円を上限として行うものとする。ただし、当該月における介護用品の支給額が月額の上限に達しなかった場合については、当該年度内に限り、その差額を翌月に繰り越して支給することができるものとする。

2 市長は、事業利用決定者の介護を受けている者が当該年度中に入院、施設入所等した場合は、当該介護を受けている者が入院、施設入所等した日の属する月の翌月から介護用品の支給を停止するものとする。

3 市長は、前項の規定により入院・施設入所等している者について退院・施設退所等をしたことを確認することができた場合は、その者が退院・施設退所等した日の属する月の翌月から介護用品の支給をするものとする。

(返還命令等)

第26条 市長は、事業利用決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を変更し、又は取り消し、既に支給した金額の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 第24条の規定により提出した地域支援事業利用申請書の記載事項に虚偽又は不正があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

第4節 成年後見制度利用支援事業

(事業内容)

第27条 成年後見制度利用支援事業は、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 成年後見制度の利用に係る成年後見制度の申立てに要する経費及び成年後見人等の報酬の助成に関すること。

(2) 成年後見制度の利用促進のためのパンフレットの作成、配布等の広報及び普及活動に関すること。

(利用対象者)

第28条 利用対象者は、次に定める者とする。

(1) 前条第1号に規定する事項の利用対象者は、成年後見制度における市長の申立てに係る高齢者であって、低所得者とする。

(2) 前条第2号に規定する事項の利用対象者は、本市に居住する高齢者及びその家族等とする。

(市長の申立ての手続等)

第29条 市長が、成年後見制度における申立てをする場合における手続等については、別に定める。

第5節 削除

第30条から第34条まで 削除

第6節 地域自立生活支援事業(配食サービス)

(事業内容)

第35条 地域自立生活支援事業(配食サービス)は、次の各号に掲げる事項を実施する。

(1) 地域自立生活支援事業(配食サービス)を利用している者(以下この節において「利用者」という。)の居宅を訪問して栄養バランスのとれた食事を提供すること。

(2) 前号の規定により居宅を訪問した際に、当該利用者の安否確認を行うとともに、健康状態に異常等があったときは、速やかに関係機関への連絡を行うこと。

(利用対象者)

第36条 地域自立生活支援事業(配食サービス)の利用対象者は、要介護被保険者及び高齢者の単身世帯並びに高齢者のみの世帯並びにこれらに準ずる世帯に属し、見守り支援が必要な者であって、栄養改善が必要なもの、食事を調理することが困難なものとする。

(利用申請)

第37条 地域自立生活支援事業(配食サービス)の利用を希望する者は、地域支援事業利用申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(利用決定等)

第38条 市長は、前条の規定による地域支援事業利用申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じ調査等を実施し、その結果を地域支援事業利用決定通知書(様式第3号)又は地域支援事業利用却下通知書(様式第4号)により、速やかに当該決定を受けた者に通知するものとする。

2 市長は、前項の地域支援事業利用決定通知書により通知を行ったときは、地域支援事業実施通知書(様式第5号)により当該事業の実施機関の長に通知するものとする。

(留意事項)

第39条 実施機関は、利用者の健康等を十分に勘案するとともに、食品衛生管理に十分配慮し、保健所、食生活改善指導員等の関係機関と密接な連携を保つものとする。

2 実施機関は、利用対象者の心身の状況及び環境並びに利用対象者及びその家族等の希望等の情報を収集し、分析しなければならない。

第6章 補則

(その他)

第40条 この告示に定めるもののほか、地域支援事業に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の美馬市地域支援事業実施要綱(以下「改正前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示による改正後の美馬市地域支援事業実施要綱(以下「改正後の告示」という。)の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(様式に関する経過措置)

3 この告示の施行の際現にある改正前の告示による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(準備行為)

4 改正後の告示に規定する様式による申請その他の行為は、この告示の施行前においても行うことができる

(平成30年3月27日告示第54号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公表の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の美馬市地域支援事業実施要綱による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(準備行為)

3 改正後の美馬市地域支援事業実施要綱に規定する様式による申請その他の行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(令和2年10月1日告示第212号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年3月15日告示第25号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第100号)

この告示は、公表の日から施行する。

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美馬市地域支援事業実施要綱

平成29年3月23日 告示第61号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成29年3月23日 告示第61号
平成30年3月27日 告示第54号
令和2年10月1日 告示第212号
令和3年3月15日 告示第25号
令和3年4月1日 告示第100号