○近畿美馬市ふるさと会連携強化事業補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第119号

近畿美馬市ふるさと会連携強化事業補助金交付要綱(平成28年美馬市告示第96号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、近畿美馬市ふるさと会(以下「ふるさと会」という。)と美馬市住民との交流を促進し、美馬市の連携強化を図るため、ふるさと会が実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、補助金を交付することに関して、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市との連携強化に繋がるもの

(2) 市の活性化に資するもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助事業としない。

(1) 公序良俗に反するもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条において規定する風俗営業その他公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断されるもの

(3) (独立行政法人を含む。)、県等の公的機関から、補助対象期間内に、同一の事業計画で補助金の交付を受けている又は受けることが決まっているもの

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費とする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第3条に規定する申請書は、近畿美馬市ふるさと会連携強化事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 規則第4条第1項の規定により市長が補助金の交付又は不交付を決定した場合における規則第6条の規定による通知は、近畿美馬市ふるさと会連携強化事業補助金交付(不交付)決定指令書(様式第4号)により行うものとする。

(補助事業の変更)

第6条 規則第5条第1項第1号又は第2号に規定する変更について市長の承認を受けようとする場合における申請は、近畿美馬市ふるさと会連携強化事業補助金変更承認申請書(様式第5号)により行うものとする。

2 前項に規定する申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項の申請について、当該補助事業の変更を承認又は不承認した場合の通知は、近畿美馬市ふるさと会連携強化事業補助金変更承認(不承認)決定指令書(様式第6号)により行うものとする。この場合において、当該補助事業の変更を承認しないときの通知は、その理由を付して当該申請書を受理した日から30日以内に行うものとする。

(申請の取下げ)

第7条 規則第7条の規定により、補助金の交付申請を取り下げようとする者は、近畿美馬市ふるさと会連携強化事業補助金取下げ申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第11条の実績報告書は、近畿美馬市ふるさと会連携強化事業補助金実績報告書(様式第8号)によるものとする。

2 前項の実績報告書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 事業報告書(様式第9号)

(2) 収支決算書(様式第10号)

(3) 支出証拠書類の写し、証拠となる写真等

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 実績報告書の期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までとする。

(補助金の額の確定)

第9条 規則第12条に規定する補助金の額を確定したときの通知は、近畿美馬市ふるさと会連携強化事業補助金交付額確定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の通知を受けた者が行う補助金の交付請求は、近畿美馬市ふるさと会連携強化事業補助金交付請求書(様式第12号)により行うものとする。

(補助金の概算払)

第11条 規則第14条に規定する補助金の概算払を受けようとする場合の請求は、近畿美馬市ふるさと会連携強化事業補助金概算払請求書(様式第13号)により行うものとする。

(決定の取消し)

第12条 市長は、第5条の規定により補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、規則第15条の規定により補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助事業を承認なく変更し、又は取りやめをしたとき。

(3) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(4) 前各号に規定するもののほか、補助金の交付の決定を取り消すべき事由が生じたと市長が認めるとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により、補助金交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、規則第16条の規定により既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(書類の整備)

第14条 補助金の交付を受けた者は、規則第19条の規定により、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、並びに当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年度の6月1日から起算して5年間保存しなければならない。

(情報の開示)

第15条 市長は、この告示により補助金を交付した団体の名称、補助事業の内容、補助金の額等を公表することができる。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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近畿美馬市ふるさと会連携強化事業補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第119号

(平成29年4月1日施行)