○美馬市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会設置要綱
平成29年1月20日
農業委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、美馬市農地利用最適化推進委員候補者(以下「候補者」という。)を適正に評価し、その結果を美馬市農業委員会(以下「委員会」という。)に報告するための美馬市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 委員会の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び美馬市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する要綱(平成29年美馬市農業委員会告示第2号。以下「委員選任要綱」という。)に基づき、候補者の評価を行い、委員会に報告すること。
(2) 候補者の評価に当たり、推薦及び募集に応じた各候補者の活動履歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。
(組織)
第3条 評価委員会は、評価委員(以下「委員」という。)をもって組織し、委員は次に掲げる者をもって充てる。
(1) 農業委員会会長
(2) 農業委員会会長職務代理者
(3) 経済部長
(4) 経済部農林課長
(5) 農業委員会事務局長
(委員長及び副委員長)
第4条 評価委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、農業委員会会長をもって充て、副委員長は、農業委員会会長職務代理者をもって充てる。
3 委員長は、評価委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、関係職員その他関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(委員の責務)
第6条 委員は、公平かつ公正に審査を行わなければならない。
2 委員は、審査の過程において知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
3 前項の規定は、委員会が公表した情報については適用しない。
(評価方法)
第7条 評価委員会は、委員選任要綱により提出された書類の審査により候補者を評価する。
2 前項の規定にかかわらず、評価委員会は、必要に応じて面接審査を行い、候補者を評価することができる。
3 前2項の規定による評価を行うに当たっては、評価委員会は、委員会が別に定める評価基準に基づき、総合的な判断により、候補者を評価するものとする。
(委員会への報告)
第8条 評価委員会は、候補者を評価したときは、速やかに当該評価の結果について委員会に報告するものとする。
(評価結果の通知)
第9条 委員会は、全ての推薦者及び応募者に対し、当該推薦又は応募に係る総会の同意を得た後に、結果を通知するものとする。
(庶務)
第10条 評価委員会の庶務は、農業委員会事務局で処理する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月31日農業委員会告示第6号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日農業委員会告示第4号)
この告示は、公表の日から施行する。