○美馬市放課後子ども総合プラン運営委員会設置要綱

平成29年3月27日

教育委員会告示第5号

(目的及び設置)

第1条 市内における放課後児童クラブ及び放課後子供教室の総合的な在り方を検討するとともにその連携・推進を図るため、美馬市放課後子ども総合プラン運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(役割)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 教育委員会と保険福祉部の具体的な連携方策

(2) ボランティア等の地域の人材確保方策

(3) 安全管理方針

(4) 事業の活動プログラムの企画・充実

(5) 広報活動方策

(6) 事業実施後の検証・評価

(組織)

第3条 運営委員会は、委員20名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから美馬市教育委員会教育長が委嘱する。

(1) 行政関係者(教育委員会及び保険福祉部の職員とする。)

(2) 学校関係者

(3) PTA関係者

(4) 児童福祉関係者

(5) 放課後児童クラブ関係者

(6) 放課後子供教室関係者

(7) 総合型地域スポーツクラブ関係者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱された日から当該年度末までとする。ただし再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営委員長及び副運営委員長)

第5条 運営委員会に運営委員長及び副運営委員長を置く。

2 運営委員長及び副運営委員長は、委員の互選により定める。

3 運営委員長は会議を主宰し、運営委員会を代表する。

4 副運営委員長は、運営委員長を補佐し、運営委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会は、運営委員長が招集し、その議長となる。

2 運営委員会は、その任務を行うため、必要と認めるときは関係者から資料の提出若しくは説明又は意見を聴くことができる。

(事務局)

第7条 運営委員会は事務局を設置し、事務局は美馬市教育委員会地域学習推進課に置く。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員長が運営委員会に諮って定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日教育委員会告示第5号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

美馬市放課後子ども総合プラン運営委員会設置要綱

平成29年3月27日 教育委員会告示第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成29年3月27日 教育委員会告示第5号
平成30年3月27日 教育委員会告示第5号