○美馬市地域交流センター条例

平成29年6月26日

条例第38号

(設置)

第1条 市民の交流の場、生涯活躍の場及び子育て支援の場を提供するとともに、文化活動及び学習支援の推進並びに観光及び地域産業の振興を図るため、美馬市地域交流センター(以下「地域交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 美馬市地域交流センター

(2) 位置 美馬市脇町大字猪尻字西分116番地1

(施設の構成)

第3条 地域交流センターは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 美馬市民ホール

(2) 地域交流スペース

(3) 美馬市脇町市民サービスセンター

(4) 美馬市立図書館

(5) 美馬市立脇町小規模保育所

(6) 美馬市子育て支援センター

(7) 美馬地区消費生活センター

(8) 美馬市テレワーク促進施設

(関係条例)

第4条 次の各号に掲げる施設の業務又は管理運営は、当該各号に掲げる条例の定めるところによる。

(1) 美馬市脇町市民サービスセンター 美馬市行政組織条例(平成17年美馬市条例第7号)

(事業)

第5条 第3条第1号及び第2号に掲げる施設(以下「市民ホール等」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 音楽、演劇等の鑑賞機会の提供並びに文化芸術活動の制作及び発表に関すること。

(2) 市民の交流及び生涯活躍の場の提供に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業に関すること。

(休館日及び開館時間)

第6条 市民ホール等の休館日及び開館時間は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館すること及び開館時間を変更することができる。

(使用の許可)

第7条 市民ホール等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、市民ホール等の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 市民ホール等又はその附属設備を汚損し、損傷し、又は亡失させるおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市民ホール等の管理運営に支障があると認められるとき。

3 市長は、市民ホール等の管理運営上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(使用の許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を取り消し、又は市民ホール等の使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が前条第3項の条件に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正の手段により、前条第1項の許可を受けたとき。

(4) 市民ホール等の使用が前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市民ホール等の管理運営に支障があると認められるとき。

2 前項の規定による使用の許可の取消し等の処分を受けた使用者に損害が生じても、市は、これを賠償しないものとする。

(使用料の額及び徴収)

第9条 使用者は、別表第2及び別表第3で定める使用料を市長に前納しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない理由によって市民ホール等の使用ができないときその他市長が特別の理由によりやむを得ないと認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第12条 使用者は、許可を受けた目的以外に市民ホール等を使用し、又は市民ホール等を使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等の許可)

第13条 使用者が市民ホール等の使用に際し、特別の設備を設け、若しくは設備を変更し、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、市民ホール等の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第8条第1項の規定により使用の許可の取消し等の処分を受けたときも、同様とする。

2 使用者が前項の規定による義務を履行しない場合は、市長がこれを代行し、これに要した費用を当該使用者から徴収するものとする。

(損害賠償)

第15条 使用者は、市民ホール等の使用について故意又は過失により市民ホール等又はその附属設備を汚損し、損傷し、又は亡失させたときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者)

第16条 市長は、市民ホール等の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に市民ホール等の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第17条 前条の規定により指定管理者に市民ホール等の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第5条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 市民ホール等の使用の許可に関する業務

(3) 市民ホール等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に市民ホール等の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条第2項中「市長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第7条第8条第1項及び第14条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条第2項中「市」とあるのは「市又は指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

4 第2項の規定により利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第9条から第11条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条中「別表第2及び別表第3で定める」とあるのは「別表第2及び別表第3で定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第12号で平成30年4月1日から施行。ただし、第3条第3号及び附則第3項の規定は平成30年5月7日から、第3条(第3号及び第5号を除く。)、第5条から第17条まで並びに附則第4項及び第5項の規定は平成30年5月12日から施行)

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関する手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日以前においても、行うことができる。

(美馬市行政組織条例の一部改正)

3 美馬市行政組織条例の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(美馬市立図書館設置条例の一部改正)

4 美馬市立図書館設置条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美馬市消費生活センター条例の一部改正)

5 美馬市消費生活センター条例の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成29年12月19日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(平成29年12月19日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美馬市地域交流センター条例の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年12月21日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第12号で令和4年3月10日から施行)

別表第1(第6条関係)

区分

開館時間

休館日

美馬市民ホール

午前9時から午後10時まで

(1) 火曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

地域交流スペース

12月29日から翌年の1月3日までの日

別表第2(第9条関係)

美馬市民ホール(別表第3に規定する施設を除く。)

区分

基本使用料

冷暖房費

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

全面

平日

9,900

15,400

19,800

44,000

基本使用料の2分の1

土曜日・日曜日・休日

11,870

18,470

23,750

52,800

舞台のみ

2,960

4,610

5,930

13,200

全面の基本使用料の2分の1

備考

1 本市住民以外の者が使用する場合の使用料は、当該使用区分に係る基本使用料の30%の金額を加算する。

2 使用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合の使用料は、次の掲げる金額を加算する。

(1) 入場料又はこれに類するものを徴収する金額が1人当たり1,000円未満のとき 当該使用区分に係る基本使用料の50%

(2) 入場料又はこれに類するものを徴収する金額が1人当たり1,000円以上3,000円未満のとき 当該使用区分に係る基本使用料の100%

(3) 入場料又はこれに類するものを徴収する金額が1人当たり3,000円以上のとき 当該使用区分に係る基本使用料の150%

3 使用者が入場料又はこれに類するものを徴収しないで営利目的に使用する場合の使用料は、当該使用区分に係る基本使用料の50%の金額を加算する。

4 使用を許可された時間を超過し、又は繰り上げて使用する場合の使用料は、1時間につき当該使用区分に係る基本使用料の30%の金額を加算する。ただし、全日使用する場合で、その許可された時間を超過し、又は繰り上げて使用するときの使用料は、1時間につき午前9時前にあっては午前の使用区分の基本使用料の30%の金額、午後10時後にあっては夜間の使用区分の基本使用料の30%の金額を加算する。

5 第1項から前項までの規定により加算する場合において、冷暖房を使用するときの冷暖房費は、その加算する金額の50%の金額を加算する。ただし、舞台のみを使用する場合は、全面を使用するときの基本使用料によって算定した加算する金額の50%の金額を加算する。

6 使用料の算定において、使用時間が30分以上のときは1時間とみなし、10円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。

7 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

別表第3(第9条関係)

美馬市民ホール(別表第2に規定する施設を除く。)、地域交流スペース及び附属設備

区分

基本使用料

(1時間につき)

冷暖房費

(1時間につき)

美馬市民ホール

楽屋1

550

200

楽屋2

550

楽屋3

550

楽屋4

550

地域交流スペース

奏でるハコ小

220

奏でるハコ大

330

工房のハコ

1,100

活動のハコ

1,100

会議のハコ

1,100

趣味のハコ小

550

趣味のハコ大

550

和のハコ小

550

和のハコ大

1,100

運動のハコ

1,100

集いのハコ1

1,100

集いのハコ2

1,100

料理のハコ

1,100

屋上広場

1,100

西側広場

1,100

附属設備

規則で定める額

備考

1 別表第2に規定する施設(舞台のみを除く。)の使用時間に併せて楽屋を使用する場合は、楽屋の使用料は徴収しない。

2 使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、1時間につき当該使用区分に係る基本使用料の50%の金額を加算する。

3 屋上広場及び西側広場の使用料は、その一部又は全部を催し等に使用する場合に限り、徴収する。

4 使用料の算定において、使用時間が30分以上のときは1時間とみなし、10円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。

美馬市地域交流センター条例

平成29年6月26日 条例第38号

(令和4年3月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興
沿革情報
平成29年6月26日 条例第38号
平成29年12月19日 条例第48号
平成29年12月19日 条例第53号
令和元年6月28日 条例第2号
令和3年12月21日 条例第29号