○美馬市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成29年6月26日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成29年美馬市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、条例において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市長若しくはこれに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって条例等の規定により独立に権限を行使することを認められたもの及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 申請等を行う者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者(以下「申請等を行う者」という。)は、市長の定めるところにより、次に掲げる事項を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。ただし、申請等を行う者が、第2号に掲げる事項を入力することに代えて、条例等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。

(1) 当該申請等につき規定した条例等の規定において書面等に記載すべきこととされている事項

(2) 当該申請等を書面等により行うときに条例等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等に記載すべき事項又は記載されている事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長等が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録されるべき事項

2 申請等を行う者は、前項の規定により入力すべき事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、市長が定める方法により当該申請等を行った者であることを確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

(1) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定により登記官が作成した電子証明書

(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

(3) その他市長が定める電子証明書

3 申請等を行う者は、第1項第2号に掲げる事項を入力する場合において、次の各号に掲げるときは、当該申請等について規定した条例等の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の入力を要しない。

(1) 申請等を行う者に係る前項第1号の電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る登記事項証明書であって、申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名又は資格を確認するために添付を求めているものに記載された事項

(2) 申請等を行う者に係る前項第2号の電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る住民票の写しであって、申請等を行う者の氏名、住所、性別又は生年月日を確認するために添付を求めているものに記載された事項

(3) 申請等を行う者に係る前項第3号の電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る登記事項証明書であって申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名若しくは資格を確認するために添付を求めているもの又は住民票の写しであって申請等を行う者の氏名、住所、性別若しくは生年月日を確認するために添付を求めているものに記載された事項

4 申請等を行う者が条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等を行う場合において、第1項の規定により当該書面等のうち1通に記載すべき、又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき、又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第4条 市長等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、市長の定めるところにより、市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

2 市長等は、処分通知等を受ける者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となったにもかかわらず相当な期間これを記録しない場合その他市長等が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うことができる。

(電磁的記録による縦覧等)

第5条 市長等は、条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該事項を市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を市長等の事務所に備え置く方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第6条 市長等は、条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該書面等に記載すべき事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は当該事項を磁気ディスク(これに準ずる一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第7条 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第3条第2項各号に規定する電子証明書のいずれかを併せて送信すること又は同項ただし書に規定する措置とする。

2 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することとする。

3 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付することとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

美馬市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成29年6月26日 規則第60号

(令和5年2月16日施行)