○美馬市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成29年6月30日

規則第63号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(条例別表第2の規則に定める事務及び情報)

第3条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に掲げる情報とする。

(1) 美馬市みまっこ医療費の助成に関する条例施行規則(平成17年美馬市規則第59号)第5条に規定する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う助成対象となる子ども(美馬市みまっこ医療費の助成に関する条例(平成17年美馬市条例第113号)第2条第1項に規定する子どもをいう。以下この号において同じ。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)

 当該申請を行う保護者(美馬市みまっこ医療費の助成に関する条例第2条第2項に規定する保護者をいう。以下この号において同じ。)及び子どもに係る生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)

 当該申請を行う子どもの保護者又は子どもの属する世帯の世帯員の市町村民税に関する情報(以下「市町村民税情報」という。)

 当該申請を行う保護者及び子どもに係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

(2) 美馬市みまっこ医療費の助成に関する条例施行規則第6条第1項の規定による受給者証交付に関する事務 当該申請を行う保護者及び子どもの生活保護関係情報

(3) 美馬市みまっこ医療費の助成に関する条例施行規則第6条第3項の規定による受給資格の喪失に関する事務 当該申請を行う保護者及び子どもの生活保護関係情報

(4) 美馬市みまっこ医療費の助成に関する条例施行規則第7条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う保護者及び子どもの生活保護関係情報

(5) 美馬市みまっこ医療費の助成に関する条例施行規則第8条第1項の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う子どもの保護者又は子どもの属する世帯の市町村民税情報

 当該申請を行う保護者及び子どもの生活保護関係情報

 当該申請を行う助成対象となる子どもに係る医療保険給付関係情報

(6) 美馬市みまっこ医療費の助成に関する条例施行規則第11条の規定による医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 当該申請を行う助成対象となる子どもに係る医療保険給付関係情報

第4条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に掲げる情報とする。

(1) 美馬市重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則(平成17年美馬市規則第72号)第3条第1項第3条の2第1項及び第4条第1項に規定する重度心身障害者等に対する医療費助成の受給者認定の申請に係る事実についての審査に関する事務

 当該申請を行う者に係る医療保険給付関係情報

 当該申請を行う者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障がい者関係情報」という。)

 当該申請を行う者に係る生活保護関係情報

 当該申請を行う者に係る市町村民税情報

 当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 美馬市重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則第7条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

 当該申請を行う者に係る医療保険給付関係情報

 当該申請を行う者に係る障がい者関係情報

 当該申請を行う者に係る生活保護関係情報

 当該申請を行う者に係る市町村民税情報

 当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報

第5条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、美馬市介護保険条例(平成17年美馬市条例第145号)第9条第2項に規定する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下この条において同じ。)及びその属する世帯の生計を主として維持する者に係る生活保護関係情報

(2) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税情報

(3) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

第6条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に掲げる情報とする。

(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第16条第1項又は第28条第2項の家賃の決定に関する事務 同法第2条第2号の公営住宅の入居者並びにその同居者及び連帯保証人に係る次に掲げる情報

 生活保護関係情報

 市町村民税情報

 住民票に記載された住民票関係情報

(2) 公営住宅法第16条第5項(同法第28条第3項及び第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭又は同法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号アからまでに掲げる情報

(3) 公営住宅法第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 第1号アからまでに掲げる情報

(4) 公営住宅法第27条第5項又は第6項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号アからまでに掲げる情報

(5) 公営住宅法第32条第1項の明渡しの請求に関する事務 第1号アからまでに掲げる情報

第7条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に掲げる情報とする。

(1) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第28条の規定による入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 同条の入居の申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報

 生活保護関係情報

 市町村民税情報

 住民票に記載された住民票関係情報

(2) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第30条の規定による賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務 当該契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第18条第2項の賃貸住宅の入居者又は同居者に係る前号アからまでに掲げる情報

第8条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に掲げる情報とする。

(1) 生活に困窮する外国人に対する保護の実施に関する事務

 生活に困窮する外国人に係る医療保険給付関係情報

 生活に困窮する外国人に係る生活保護関係情報及び生活保護法第55条の5第1項の進学準備給付金の支給に関する情報

 生活に困窮する外国人に係る地方税関係情報

 生活に困窮する外国人に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 生活に困窮する外国人に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

 生活に困窮する外国人に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

 生活に困窮する外国人に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 生活に困窮する外国人に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

 生活に困窮する外国人に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付若しくは同条第3号の市町村特別給付の支給又は同法第115条の45の地域支援事業の実施に関する情報

 生活に困窮する外国人に係る国民年金法(昭和34年法律第141号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報

 生活に困窮する外国人に係る年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)第25条第1項の年金生活者支援給付金の支給に関する情報

 生活に困窮する外国人に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 生活に困窮する外国人に係る公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条第3項第1号から第3号までに規定する事項

(2) 生活に困窮する外国人に対する保護の開始若しくは保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 前号アからまでに掲げる情報

(3) 生活に困窮する外国人に対する職権による保護の開始又は職権による保護の変更に関する事務 第1号アからまでに掲げる情報

(4) 生活に困窮する外国人に対する保護の停止又は廃止に関する事務 第1号アからまでに掲げる情報

(5) 生活に困窮する外国人に対する就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 第1号アからに掲げる情報

(6) 生活に困窮する外国人に対する保護に要する費用の返還に関する事務 第1号アからまでに掲げる情報

(7) 生活に困窮する外国人に係る徴収金の徴収に関する事務 第1号アからにまでに掲げる情報

(条例別表第3の規則に定める情報)

第9条 条例別表第3の2の項の規則で定める情報は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 生活保護関係情報

(2) 市町村民税情報

(3) 住民票に記載された住民票関係情報

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年8月29日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年9月1日から施行する。

美馬市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成29年6月30日 規則第63号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理・通信施設
沿革情報
平成29年6月30日 規則第63号
令和5年3月17日 規則第27号
令和5年8月29日 規則第64号