○美馬市立小規模保育所条例施行規則

平成29年9月28日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市立小規模保育所条例(平成29年美馬市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 美馬市立小規模保育所(以下「小規模保育所」という。)の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

美馬市立脇町小規模保育所

19人

(入所手続等)

第3条 小規模保育所の入所手続等については、美馬市立認定こども園条例施行規則(平成24年美馬市規則第20号)第5条から第8条までの規定を準用する。

(保育料の納入)

第4条 条例第10条第1項に規定する保護者は、同条第2項に定める額(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第5項の規定により小規模保育所が市町村から保育に要した費用の支払を受ける場合は、条例第10条第2項に定める額から当該支払を受ける額を控除して得た額)を市長が定める日までに納入しなければならない。ただし、市長は、特別の事情がある場合において、この期限により難いと認めるときは、別に期限を定めることができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 入所手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。

(令和元年10月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

美馬市立小規模保育所条例施行規則

平成29年9月28日 規則第67号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年9月28日 規則第67号
令和元年10月1日 規則第11号