○美馬市犯罪被害者等のための市営住宅目的外使用に関する要綱
平成29年12月20日
告示第255号
(目的)
第1条 この告示は、犯罪被害者等に対し、市営住宅の目的外使用を一時的に許可することにより、犯罪被害者等の居住の安定を図り、その自立を支援することを目的とする。
(1) 犯罪行為 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号。以下「法」という。)第2条第1項に定める犯罪行為のことをいう。
(2) 犯罪被害 法第2条第2項に定める犯罪被害のことをいう。
(3) 犯罪被害者 法第2条第3項に定める犯罪被害者をいう。ただし、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に定める被害者を除く。
(4) 犯罪被害者等 犯罪被害者及びその親族又は遺族のことをいう。
(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第2号に規定する住宅困窮要件を満たす者
(2) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 犯罪により収入が減少し、生計維持が困難となった者
イ 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたために当該住宅に居住し続けることが困難となった次に掲げる者
(ア) 犯罪により住宅が滅失又は著しく損壊したために居住することができなくなった者
(イ) 住宅を客体とする犯罪により居住することができなくなった者
(ウ) 犯罪により精神的な後遺症が生じ医学的に居住することができなくなった者
(エ) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定するつきまとい等により、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、若しくは行動の自由が著しく害される不安を覚えさせる行為により居住することができなくなった者又は同条第4項に規定するストーカー行為により居住することができなくなった者
(3) 犯罪被害の発生日から起算して1年以内である者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者
(使用期間)
第4条 使用期間は、1年以内とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、1年を限度として使用期間を延長することができる。
(許可申請)
第5条 目的外使用を希望する犯罪被害者等は、申出書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 第3条第2号のいずれかに該当していることを客観的に証明する書類
(2) 犯罪被害者等及び同居者の住民票又は居所を証明する書類
(審査)
第6条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、速やかに内容を審査し、適格と認められる場合は、目的外使用の許可を行う。
(提供住宅)
第7条 目的外使用させる市営住宅は、あらかじめ市長が決定する。
(使用料)
第8条 使用料は、美馬市行政財産使用料条例(平成17年美馬市条例第59号)に基づき算出した額とする。
2 前項の規定にかかわらず、同項の算出した額が美馬市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年美馬市条例第201号。以下「条例」という。)第16条に規定する方法により算出した住宅の家賃額を上回る場合は、美馬市行政財産使用料条例第6条第4号の規定により前項の算出した額と住宅の家賃額との差額を免除することとし、その家賃額を使用料とする。
(遵守義務)
第9条 目的外使用の許可を受けた犯罪被害者等は、特段の事情がない限り、当初入居者以外の者を当該住宅に同居させてはならない。
2 目的外使用の許可を受けた犯罪被害者等は、使用物件を第三者に転貸し、又はその使用する権利を第三者に譲渡若しくは担保に供してはならない。
3 目的外使用の許可を受けた犯罪被害者等は、この告示に定めるもののほか、条例及び美馬市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年美馬市規則第137号。以下「規則」という。)を遵守しなければならない。
(明渡し)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、住宅の明渡しを求めることができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 市営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。
(4) 正当な理由によらないで1月以上市営住宅を使用しないとき。
(6) 犯罪被害者等及び同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、犯罪被害者等のための市営住宅目的外使用に関し、必要な事項については、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年8月26日告示第186号)
この告示は、公表の日から施行する。