○美馬市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則
平成30年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年美馬市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基準)
第2条 条例第5条の規則で定める指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)で定める基準とする。この場合において、同令第29条第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定は、平成30年4月1日以後の指定居宅介護支援等の事業について適用し、同日前の指定居宅介護支援等の事業については、なお従前の例による。