○美馬市移住者向けリフォーム支援事業補助金交付要綱
平成30年3月28日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、空き家の利活用による地域の活性化を図るため、予算の範囲内で美馬市移住者向けリフォーム支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家バンク 市内に存在する現に居住していない建築物の売却又は賃貸を希望する所有者からの申込みを受けた情報を建築物の利用を希望する者に対し、紹介を行うための情報登録制度をいう。
(2) 空き家住宅 空き家バンクへの登録が行われており、かつ、今後も所有者の居住の用に供される見込みのない建築物をいう。
(3) 併用住宅 空き家住宅に居住に要する部分及び店舗、事務所等の部分がある建築物をいう。
(4) 住宅 前2号に掲げる建築物をいう。
(5) 所有者 住宅の登記名義人又は納税義務者をいう。
(6) 移住者 次のいずれにも該当する者をいう。
ア 市内に住所を有していない者又は市内に住所を有して1年を経過しない者
イ 市外に5年以上居住している者又は市内に住所を有する前に市外に5年以上居住していた者
(7) 建設業者等 市内に本店又は営業所を有する者(個人事業者を含む。)
(8) リフォーム工事 建設業者等を利用して行う住宅の居住に要する機能向上のために行う修繕、模様替え、改造及び設備改善をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 移住者が自ら居住するために行う住宅のリフォーム工事であるもの。ただし、併用住宅については、居住に要する部分に限る。
(2) リフォーム工事後の住宅に玄関、居室、台所、便所及び浴室を備えているもの。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る総工事費(消費税及び地方消費税を除く。)から、次の各号に掲げる経費を減じて得た額とする。
(1) 土地の購入に係る経費
(2) 外構工事に係る経費
(3) 備品の購入に係る経費
(4) 他の補助制度による補助を受けた経費
(5) 前各号に掲げるもののほか、補助対象経費として認められない経費
2 補助対象経費において、居住に要する部分と店舗、事務所等の部分に分けることが困難なものがある場合は、それぞれの床面積により按分し、補助対象経費を算出するものとする。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付の対象となる者は、補助金の交付の申請をした日において、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 本市に定住の意思を有する移住者
(2) 住宅の売買契約者又は賃貸借契約者
(1) 未成年者
(2) 市税を滞納している者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員密接関係者
(4) この告示による補助金の交付を受けたことがある者
(5) 美馬市空き家再生等促進事業補助金交付要綱(平成29年美馬市告示第82号)、美馬市空き家改修費補助金交付要綱(平成24年美馬市告示第20号)又は美馬市空き家家財道具等処分費補助金交付要綱(平成27年美馬市告示第78号)に規定する補助金の支給を受けたことのある者
(6) 前4号に該当する者と同居している者
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額とし、40万円を上限とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 建物の所有者が確認できる書類
(3) 見積書(補助対象経費と補助対象外経費が確認できるもの)
(4) 建物の全景写真及び工事予定箇所の現況写真
(5) 図面
(6) 世帯全員の完納証明書
(7) 住宅の売買契約書又は賃貸借契約書
(8) 誓約書(様式第2号の2)
(9) その他必要に応じて必要と認める書類
2 補助金の交付の申請の内容を審査した結果、市長が補助金を交付すべきでないと決定した場合の通知は、その理由を付して当該申請書を受理してから30日以内に美馬市移住者向けリフォーム支援事業補助金不交付決定指令書(様式第4号)により行うものとする。
(事業の着手)
第9条 補助事業の着手は、補助金の交付決定後に行わなければならない。
(補助事業の変更)
第10条 規則第5条第1項第1号又は第2号に規定する変更について市長の承認を受けようとする場合における申請は、補助事業変更承認申請書(様式第5号)により行うものとする。
(補助事業の中止)
第11条 規則第5条第1項第3号に規定する補助事業の中止について市長の承認を受けようとする場合における申請は、補助事業中止承認申請書(様式第8号)により行うものとする。
(補助事業の廃止)
第12条 規則第5条第1項第3号に規定する補助事業の廃止(第7条第1項の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた後に当該補助事業に着手することなく取りやめることをいう。以下同じ。)について市長の承認を受けようとする場合における申請は、補助事業廃止承認申請書(様式第11号)により行うものとする。
2 前項の実績報告書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 工事代金請求書(補助対象経費の内訳明細のあるもの)の写し
(2) 工事代金領収書の写し
(3) 補助対象工事実施後の工事施工箇所の写真
(4) 本市における住民票の謄本の写し
3 実績報告書の提出期限は、補助対象工事の完了の日若しくは中止若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までにしなければならない。
(1) 補助金の交付を受けた日から5年以内に補助対象事業の住宅から転居又は生活の本拠を市外に移したとき。
(2) 補助金の交付を受けた日から5年以内に補助対象事業の住宅を売却又は譲渡したとき。
(3) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関して不正の行為があったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が返還の必要があると認めるとき。
(書類の整備)
第17条 規則第19条の規定により、補助金の交付を受けた補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、並びに当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年度の6月1日から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(美馬市空き家再生等促進事業補助金交付要綱の廃止)
2 美馬市空き家再生等促進事業補助金交付要綱は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行前に廃止前の美馬市空き家再生等促進事業補助金の規定により交付の決定がされた補助金については、なお従前の例による。
附則(平成30年8月13日告示第131号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第16条関係)
交付日からの経過年数 | 返還を求める補助金の額 |
1年未満 | 交付額の100% |
1年以上2年未満 | 交付額の80% |
2年以上3年未満 | 交付額の60% |
3年以上4年未満 | 交付額の40% |
4年以上5年以下 | 交付額の20% |