○美馬市介護看護人材就労・定住促進事業助成金交付要綱
平成30年3月30日
告示第63号
(目的)
第1条 この告示は、健康で元気な高年齢者から若年者まで幅広い世代の住民による地域活性化を図るため、市内に定住する意思を有し、介護保険施設サービス事業所、地域密着型サービス事業所、民間病院及び診療所(以下「事業所」という。)に就労しようとする者(以下「就労希望者」という。)並びに登録事業所に対し、予算の範囲内で助成金を交付することにより、市内における介護及び看護職の人材確保と定着による市内の定住人口の増加に資することを目的とする。
(助成金の種類)
第2条 助成金の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 旅費助成金
(2) 就労者助成金
(3) 定住奨励金
(4) 登録事業所助成金
2 前項の助成金は、予算の範囲内で交付するものとする。
(旅費助成金の対象)
第3条 旅費助成金の対象となる就労希望者は、次の各号のいずれにも該当する者であって、市に登録された者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 市外に住所を有する者
イ 市内に住所を有する者で、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校若しくは専修学校を卒業予定又は卒業後10年以内の者
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)に規定する介護福祉士資格を有する者又は介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に規定する介護職員初任者研修を受講済み又は受講する意思がある者
イ 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する看護師又は准看護師の資格を持つ者
(3) 次のいずれにも該当する者
ア 62歳未満である者
イ 市内の事業所に就労しようとする者(転勤、出向等による勤務地の変更及び市内別事業所からの転職により就労しようとする者を除く。)
ウ 市内に定住することが見込まれる者
(1) 健康保険証の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(登録事業所の要件)
第4条 登録事業所は、次の各号のいずれにも該当し、市に登録されたものとする。
(1) ハローワークに求人登録をしていること。
(2) 募集活動に協力可能であること。
(3) 月額15万円以上の給与を支給すること。
(4) 助成金交付後においても、原則として雇用を継続すること。
(5) 申出により夜間・休日等の勤務について配慮すること。
(6) 介護職員初任者研修又は実務者研修に係る受講費用を負担すること。
(7) 就労者の育成支援に努めること。
3 前項に規定する届出書の提出があったときは、名簿登録するとともに、記載事項の内容を市が発行する印刷物等に掲載し、登録就労希望者に提供することができる。
(旅費助成金の額)
第5条 市長は、登録就労希望者が登録事業所との面談及び施設見学のため美馬市に赴いた場合は、1世帯につき年間1回に限り、当該登録就労希望者に対し旅費相当額(1万円を限度とする。)を助成することができる。
(旅費助成金の交付申請)
第6条 旅費助成金の交付を受けようとする者は、美馬市介護看護人材就労・定住促進事業旅費助成金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 交通機関等を利用した領収書等の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(旅費助成金の支払)
第8条 市長は、前条の規定による実績報告書兼請求書を受理した後に旅費助成金を支払うものとする。
(就労者助成金の対象)
第9条 就労者助成金の対象となる就労希望者は、第3条第1項の登録をされた者であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 市内に住所を有する者であること。
(2) 登録事業所に就労した登録就労希望者(以下「就労者」という。)であること。
(1) 家賃助成金 賃貸住宅(公営住宅及び就労者の世帯に属する世帯員の2等親以内の親族が所有する住宅を除く。)の家賃の実質家賃負担額(月額2万円を限度とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
(2) 養育支援金 月額2万円
(3) 就労奨励金 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に定めるとおりとする。ただし1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
区分 | 助成金の額 |
市外に住所を有する者 | (1) 引越費用(引越業者又は運送業者へ支払う費用)の実費(10万円を上限額とする。) (2) 就労準備費用の実費であって、下記に係るもの(10万円を上限額とする。) ア 就労に当たり必要と認める被服等の購入費 イ 就労に伴い活用する教材、書籍の購入費 ウ その他就労に当たり必要と認める費用 (3) 通勤用自動車購入費用の実費(10万円を上限額とする。) (4) 子どもの学用品購入費用の実費(5万円を上限額とする。) |
市内に住所を有する者で、学校教育法に規定する学校若しくは専修学校を卒業予定又は卒業後10年以内の者 | (1) 引越費用(引越業者又は運送業者へ支払う費用)の実費(10万円を上限額とする。) (2) 就労準備費用の実費であって、下記に係るもの(10万円を上限額とする。) ア 就労に当たり必要と認める被服等の購入費 イ 就労に伴い活用する教材、書籍の購入費 ウ その他就労に当たり必要と認める費用 (3) 通勤用自動車購入費用の実費(10万円を上限額とする。) |
(就労者助成金の交付申請)
第11条 就労者助成金の交付を受けようとする就労者は、美馬市介護看護人材就労・定住促進事業助成金交付申請書(様式第6号)に次に掲げる書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 世帯の住民票謄本
(2) 雇用契約書の写し
(3) 住居に係る賃貸借契約書の写し
(4) 引越費用に係る領収書等の写し
(5) 就労準備費用に係る領収書等の写し
(6) 自動車購入費用に係る領収書及び車検証等の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、就労の開始日から起算して3月を経過する日の属する月の末日までに行うものとする。
(就労者助成金の支払)
第13条 市長は、前条に規定する実績報告書兼請求書を受理した翌月の月末までに就労者助成金を支払うものとする。
(定住奨励金の対象及び額)
第14条 市長は、就労者が市内に定住し、登録事業所において3年以上継続して勤務した場合は、就労者に定住奨励金として5万円を交付することができる。
(定住奨励金の交付申請)
第15条 定住奨励金の交付を受けようとする就労者は、美馬市介護看護人材就労・定住促進事業定住奨励金交付申請書(様式第9号)に次に掲げる書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 世帯の住民票謄本
(2) 登録事業所での雇用が確認できる書類(健康保険証等)の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(定住奨励金の支払)
第17条 市長は、前条に規定する実績報告書兼請求書を受理した翌月の月末までに定住奨励金を支払うものとする。
(登録事業所助成金の対象及び額)
第18条 市長は、登録事業所に対し、就労者1人につき1回に限り、介護職員初任者研修及び実務者研修に要した経費及び採用職員育成等支援に要した経費について次の各号に掲げる助成金を交付することができる。
(1) 介護職員初任者研修等支援金 就労者1人当たり5万円
(2) 採用職員育成等支援金 就労者1人当たり5万円
2 前項に規定する助成金の申請期間は、当該就労者の就労開始日から36月以内とする。
(登録事業所助成金の交付申請)
第19条 登録事業所助成金の交付を受けようとする登録事業所は、美馬市介護看護人材就労・定住促進事業事業所助成金交付申請書(様式第12号)に次に掲げる書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 研修受講に要した経費の領収書等の写し
(2) 採用職員育成支援業務に従事した職員等名簿の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 登録事業所の就業規則等に著しく反する行為があり、解雇処分を受けるなど就労の継続が困難となったとき。
(2) 災害、疾病等により、就労を継続することが困難となったとき。
(3) 就労した登録事業所を退職したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、登録事業所での就労及び市内での居住が困難となったとき。
2 前項の規定により登録を取り消したときは、その日以後の助成金は、交付しないものとする。
(交付決定の取消し等)
第23条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付決定を受け、又は助成金の交付を受けた者に対し、その決定を取り消し、又は期限を定めて助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(現状報告)
第24条 市長は、必要に応じて助成金の交付を受けた者に対し、交付の日から起算して5年を経過する日以降の最初の3月31日までの現況等について報告を求めることができる。
(その他)
第25条 この告示で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(美馬市シングルペアレント介護・看護人材定住促進事業助成金交付要綱の廃止)
2 美馬市シングルペアレント介護・看護人材定住促進事業助成金交付要綱(平成28年美馬市告示第204号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行前に廃止前の美馬市シングルペアレント介護・看護人材定住促進事業の規定により登録の決定がされた登録事業所については、この規定によって登録の決定がされたものとする。
附則(令和2年3月31日告示第65号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に改正前の第10条第1号に規定する家賃助成金の交付を受けていた者が、交付することができる期間に残期間がある場合には、なお従前の例による。
附則(令和3年3月30日告示第52号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。