○美馬市歴史資料館(仮称)整備検討委員会設置要綱

平成30年1月26日

教育委員会告示第2号

(設置)

第1条 この告示は、美馬市脇町南町伝統的建造物群保存地区の保護と活用を推進し、美馬市の歴史、文化及び民俗等に関する資料の調査・研究、展示・公開及び教育・普及を行うことによって、子どもたちをはじめとする市民の生涯学習の場となり、美馬市の地域創生に資することを目的として設置する美馬市歴史資料館(仮称)について検討し、又は協議するため、美馬市歴史資料館(仮称)整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討又は協議するものとし、教育委員会に対する助言等を行う。

(1) 歴史資料館の設置について

(2) 歴史資料館の整備及び運営について

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、定数を8人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 美馬市文化財保護審議会

(3) 南町町並み保存会

(4) 地元自治会

(5) 郷土研究団体

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、第1回の会議は、教育長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半分以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(事務局及び庶務)

第7条 委員会の事務局は、経済部観光交流課及び教育委員会地域学習推進課とし、庶務は、教育委員会地域学習推進課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この告示は、平成30年2月1日から施行する。

(平成30年3月27日教育委員会告示第5号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年6月25日教育委員会告示第13号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の美馬市歴史資料館(仮称)整備検討委員会設置要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

美馬市歴史資料館(仮称)整備検討委員会設置要綱

平成30年1月26日 教育委員会告示第2号

(令和3年6月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年1月26日 教育委員会告示第2号
平成30年3月27日 教育委員会告示第5号
令和3年6月25日 教育委員会告示第13号