○美馬市コンビニエンスストア等における証明書等の交付に関する要綱

平成30年6月1日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この告示は、別に定めがあるもののほか、個人番号カードを利用してコンビニエンスストア等に設置された多機能端末機に自動的に証明書等を交付するサービス(以下「証明書等コンビニ交付」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号カード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項の利用者証明用電子証明書が記録されているものをいう。

(2) 多機能端末機 本市の電子計算組織と電気通信回線で接続された端末機で自動的に証明書等の交付を行う機能を有するものをいう。

(利用者)

第3条 証明書等コンビニ交付を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、個人番号カードの交付を受けている者とする。

2 前項の規定に関わらず、次に掲げる者は、証明書等コンビニ交付を利用することができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 成年被後見人

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が証明書等コンビニ交付を利用することが不適当と認める者

(証明書等の交付)

第4条 利用者は、自ら多機能端末機を操作して個人番号カードの暗証番号を入力することにより、次に掲げる証明書等の交付を受けることができる。

(1) 利用者又は利用者と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し

(2) 利用者又は利用者と同一の戸籍に記録されている者に係る戸籍の附票の写し

(3) 利用者に係る印鑑登録証明書(美馬市印鑑条例(平成17年美馬市条例第13号)第4条の規定による登録を受けている利用者に限る。)

(4) 利用者に係る戸籍の全部事項証明書

(5) 利用者又は利用者と同一の戸籍に記録されている者に係る戸籍の個人事項証明書

(6) 利用者に係る所得課税(非課税)証明書

(利用場所)

第5条 証明書等コンビニ交付を利用することができる場所は、多機能端末機が設置されたコンビニエンスストア等とする。

(利用時間等)

第6条 証明書等コンビニ交付の利用時間は、午前6時30分から午後11時までとする。

2 証明書等コンビニ交付の休止日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、証明書等コンビニ交付の利用時間及び休止日を変更することができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、証明書等コンビニ交付に関し必要な事項は、市長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。ただし、第4条第6号の規定は、平成30年6月21日から施行する。

美馬市コンビニエンスストア等における証明書等の交付に関する要綱

平成30年6月1日 告示第104号

(平成30年6月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成30年6月1日 告示第104号