○美馬市環境性能割の減免に関する要綱

平成31年2月5日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、美馬市環境性能割の減免に関する規則(平成31年美馬市規則第2号。以下「規則」という。)に規定する減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(身体障害者等に対する減免の対象となる頻度)

第2条 規則第2条第1項第3号の表のイに規定する市長が定める頻度は、次のとおりとする。

(1) 通学の用 通学回数の8割以上に使用すること。

(2) 通院の用 月4回以上の使用が6か月以上継続すること。

(3) 通所の用 通所回数の8割以上かつ月4回以上の使用が6か月以上継続すること。

(4) 生業の用 専ら生業に使用すること。

この告示は、平成31年10月1日から施行する。

美馬市環境性能割の減免に関する要綱

平成31年2月5日 告示第12号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成31年2月5日 告示第12号