○美馬市環境性能割の減免に関する要綱
平成31年2月5日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、美馬市環境性能割の減免に関する規則(平成31年美馬市規則第2号。以下「規則」という。)に規定する減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(身体障害者等に対する減免の対象となる頻度)
第2条 規則第2条第1項第3号の表のイに規定する市長が定める頻度は、次のとおりとする。
(1) 通学の用 通学回数の8割以上に使用すること。
(2) 通院の用 月4回以上の使用が6か月以上継続すること。
(3) 通所の用 通所回数の8割以上かつ月4回以上の使用が6か月以上継続すること。
(4) 生業の用 専ら生業に使用すること。
附則
この告示は、平成31年10月1日から施行する。