○美馬市「とくしま在宅育児応援クーポン事業」実施要綱

平成31年2月15日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、在宅で育児をしている家庭に子育て支援サービスを利用することができる「とくしま在宅育児応援クーポン」(以下「クーポン」という。)を交付し、在宅育児家庭の心理的・経済的負担感の軽減を図ることを目的として実施する美馬市「とくしま在宅育児応援クーポン事業」(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところとする。

(1) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設あるいは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園とする。

(2) 保護者 本事業の対象となる子どもと同居し、当該子どもを養育している父母又は養父母とする。

(クーポン受給資格者)

第3条 クーポンの交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 市内に住所を有する(住民基本台帳に記載されている場合をいう。)0歳から2歳までの子どもを、保育所等を利用(クーポンの交付を受ける権利の発生する日において子どもを保育所等に預けており、当該権利の発生する日以降の預ける期間が1箇月以上継続するものであって、週当たりの預ける日の合計が4日以上かつ1日当たり4時間以上である場合をいう。)せず在宅で育児している保護者であること。

(2) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額が169,000円未満であること。ただし、同号の「教育・保育給付認定保護者」を「クーポンの交付を受ける保護者」と、「特定教育・保育のあった月」を「クーポンの交付を受ける権利の発生した月」と読み替える。

(3) クーポンの交付の対象となる子どもが、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の4第3号に規定する子どもでないこと。

(4) クーポンの交付の対象となる子どもが、令和5年3月31日までに出生した子どもであること。

(クーポンの交付の申請)

第4条 クーポンの交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、「とくしま在宅育児応援クーポン」交付申請書(様式第1号の1)を、市長が定める日までに提出するものとする。

2 申請者は、クーポンの交付の申請に際して、前条に規定する受給資格要件を全て満たす旨の誓約書(様式第1号の2)を提出するものとする。

(事業内容)

第5条 事業内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長は、受給資格者の申請に基づき、子どもの誕生日ごとに15,000円相当のクーポンを交付する。ただし、事業の開始日が年度途中からとなる場合で、当該年度のクーポンの交付の対象となる子ども(以下「対象者」という。)の誕生日が事業の開始日より前であるときは、市長の定める日にクーポンを交付する。

(2) クーポンの交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、クーポンを使用し、別表に掲げる子育て支援サービス(以下「サービス」という。)の提供を受けることができるものとする。

(サービス提供者の登録)

第6条 サービス提供者は、市長が別に定めるところにより、登録の決定を受けるものとする。

(クーポンの有効期間)

第7条 クーポンの有効期間は、対象者の誕生日から次の誕生日の前日までとする。

2 事業の開始日が年度途中からとなる場合は、事業開始年度におけるクーポンの有効期間は、次のとおりとする。

(1) 対象者の誕生日が事業の開始日より前の場合 市長が定めるクーポンの交付日から1年間

(2) 対象者の誕生日が事業の開始日以降の場合 誕生日から次の誕生日の前日まで

(クーポンの取扱い)

第8条 利用者は、サービスを利用するときは、サービス利用料(以下「利用料」という。)として、サービス提供者に、クーポン又は現金により支払うものとする。

2 サービス提供者は、前項の規定により支払われたクーポンに、利用年月日及び受領機関(者)名を記入しなければならない。

3 クーポンは1枚当たり500円とし、1回の利用につき複数枚使用することができるものとする。

4 利用者は、利用料が500円を下回る場合は、クーポンを使用することができないものとする。

5 利用者は、利用料が使用クーポンの総額を上回った場合は、その差額を現金でサービス提供者に支払うものとする。

6 利用者が、本市から別の市町村に住所を移転した場合は、交付を受けたクーポンを転出先の市町村で引き続き使用することはできないものとする。この場合において、転出先の市町村がとくしま在宅育児応援クーポン事業を実施しているときは、保有するクーポンを転出先の市町村に提出し、利用可能な枚数に応じて転出先市町村において利用できるクーポンの交付を受けることができるものとする。

7 利用者が、交付を受けたクーポンを紛失した場合は、再発行を行わないものとする。

(利用料の請求)

第9条 サービス提供者は、利用料としてクーポンで支払を受けた場合は、当該利用料を、市長に対し、原則として支払を受けた翌月の10日までに、「とくしま在宅育児応援クーポン」請求書(様式第2号の1様式第2号の2)前条第2項の規定による記入を行ったクーポン(以下「使用済みクーポン」という。)を添えて請求するものとする。

2 利用者は、市長が指定したサービスの利用料を現金で支払をした場合、当該利用料を、市長に対し、原則としてサービスを受けた日から6箇月以内に、「とくしま在宅育児応援クーポン」請求書(様式第3号)にサービス提供者が発行した領収書及びクーポンを添えて請求するものとする。

(クーポンの譲渡等の禁止)

第10条 クーポンの交付を受けた者は、クーポンを譲渡し、交換し、又は売買してはならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第92号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和元年9月19日告示第58号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月17日告示第26号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。ただし、別表並びに様式第2号の2及び様式第3号の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の別表並びに様式第2号の2及び様式第3号の規定は、令和2年度以後の予防接種について適用し、令和元年度分までの予防接種については、なお従前の例による。

(令和2年6月17日告示第151号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年12月15日告示第256号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第92号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年10月6日告示第255号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の美馬市「とくしま在宅育児応援クーポン事業」実施要綱の規定は、令和4年10月1日から施行する

(令和5年3月28日告示第59号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

類型

子育て支援サービス

サービス提供者

保育・育児支援

一時預かり事業

美馬認定こども園

穴吹認定こども園

岩倉認定こども園

脇町保育所

ファミリー・サポート・センター事業

美馬ファミリー・サポート・センター提供会員

保健

(インフルエンザ・おたふく)予防接種(任意接種に限る。)

医療機関

フッ化物塗布(保険診療により実施する場合を除く。)

歯科医療機関

産科医療機関による産後ケア(産後ショートステイ事業)

産科医療機関

その他

ファミリー・サポート・センター親子イベント

美馬ファミリー・サポート・センター

子育て支援センター親子イベント

美馬市子育て支援センター

美馬市地域交流センター親子イベント

美馬市地域交流センター

美馬市地域交流センター親子カルチャー講座

美馬市地域交流センター

あすたむらんど徳島(子ども科学舘)

あすたむらんど徳島

あすたむらんど徳島(プラネタリウム)

あすたむらんど徳島

あすたむらんど徳島(木のおもちゃ美術館)

あすたむらんど徳島

とくしま動物園

とくしま動物園

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美馬市「とくしま在宅育児応援クーポン事業」実施要綱

平成31年2月15日 告示第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成31年2月15日 告示第13号
平成31年4月1日 告示第92号
令和元年9月19日 告示第58号
令和2年3月17日 告示第26号
令和2年6月17日 告示第151号
令和2年12月15日 告示第256号
令和3年4月1日 告示第92号
令和4年10月6日 告示第255号
令和5年3月28日 告示第59号