○美馬市下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定について
平成31年3月1日
告示第26号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、美馬市下水道事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関及び収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を次のとおり指定する。
1 出納取扱金融機関の名称及び事務取扱店舗
名称 | 取扱店舗 |
株式会社阿波銀行 | 本店及び各支店 |
2 収納取扱金融機関の名称及び事務取扱店舗
名称 | 取扱店舗 |
株式会社徳島大正銀行 | 本店及び各支店 |
美馬農業協同組合 | 本所及び各支所 |
株式会社ゆうちょ銀行 | 全国各株式会社ゆうちょ銀行 |
株式会社四国銀行 | 本店及び各支店 |
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日告示第107号)
この告示は、令和2年1月1日から施行する。