○美馬市地域活性化事業補助金交付要綱

平成31年3月20日

告示第44号

(目的)

第1条 この告示は、一般財団法人地域活性化センターが定める各助成事業の実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づく助成の決定又は助成の内示(以下これらを「助成決定等」という。)を受けた事業について、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、助成決定等を受けた事業を実施する団体又は連合体(以下「団体等」という。)とする。

(補助対象事業及び補助金の額)

第3条 補助対象事業及び補助金の額は、助成決定等を受けた事業及び助成金の額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第3条に規定する補助金交付申請書は、美馬市地域活性化事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 実施要綱に規定する必要書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 規則第4条第1項の規定により市長が補助金の交付を決定した場合における規則第6条の規定による通知は、美馬市地域活性化事業補助金交付決定指令書(様式第2号)により行うものとする。

2 補助金の交付の申請の内容を審査した結果、市長が補助金を交付すべきでないと決定した場合の通知は、その理由を付して当該申請書を受理した日から30日以内に美馬市地域活性化事業補助金不交付決定指令書(様式第3号)により行うものとする。

(実績報告)

第6条 規則第11条に規定する実績報告は、美馬市地域活性化事業実績報告書(様式第4号)により行うものとする。

2 前項の実績報告書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 実施要綱に規定する必要書類

(2) その他市長が必要と認める書類

3 実績報告書の提出期限は、当該補助事業の完了した日から起算して30日以内とする。

(補助事業の変更)

第7条 規則第5条第1項第1号又は第2号に規定する変更について市長の承認を受けようとする場合における申請は、美馬市地域活性化事業変更承認申請書(様式第5号)に関係書類を添えて行うものとする。

2 市長は、前項の申請について、当該補助事業の変更を承認した場合の通知は美馬市地域活性化事業変更承認決定指令書(様式第6号)により行うものとし、当該補助事業の変更を承認しない場合の通知はその理由を付して当該申請を受理した日から30日以内に美馬市地域活性化事業変更不承認決定指令書(様式第7号)により行うのとする。

(補助金の額の確定)

第8条 規則第12条に規定する補助金の額を確定したときの通知は、美馬市地域活性化事業補助金額確定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の通知を受けた団体等が行う補助金の交付請求は、補助金請求書(様式第9号)により行うものとする。

(補助金の概算払)

第10条 規則第14条に規定する補助金の概算払を受けようとする場合の請求は、美馬市地域活性化事業補助金概算払請求書(様式第10号)により行うものとする。

(補助金交付決定の取消し又は補助金の返還)

第11条 市長は、第5条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた団体等が次の各号のいずれかに該当する場合は、規則第15条の規定により補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、規則第16条の規定により既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付決定若しくは助成決定等の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助金の交付決定若しくは助成決定等の内容を承認なく変更し、又は取りやめたとき。

(3) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(情報の開示)

第12条 市長は、この告示により補助金を交付した団体等の名称、補助事業の内容、補助金の額等を公表するものとする。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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美馬市地域活性化事業補助金交付要綱

平成31年3月20日 告示第44号

(平成31年4月1日施行)