○美馬市災害見舞金の支給等に関する要綱
平成31年3月20日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市区域内で発生した災害により市民が被害を受けたとき、災害救助法(昭和22年法律第118号。以下「法」という。)の適用を受けない被災者に対して市が支給する見舞金に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 風水害、地震等の自然災害及び火災をいう。
(2) 住家 世帯の構成員が常時起居している建物をいう。
(3) 市民 本市に現に居住し、住民基本台帳に記録されている者をいう。
(支給対象)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、見舞金をその被災世帯の世帯主又はその遺族に支給するものとする。
(1) 災害による死亡又は生死不明
(2) 風水害、地震等の自然災害による住家の全壊、半壊、流失又は床上浸水
(3) 火災による住家の全焼又は半焼
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
(見舞金)
第4条 見舞金の額は、次の表のとおりとする。
種別 | 支給区分 | 金額 |
市民 | 死亡又は生死不明 | 50,000円 |
住家 | 全壊、流失及び全焼 | 30,000円 |
半壊、床上浸水及び半焼 | 10,000円 | |
その他 | 市長が特に必要と認めるもの | 10,000円 |
2 前項の見舞金の支給は、災害の種別により重複を認めるものとする。
(支給制限)
第5条 市長は、法の適用を受けた場合、美馬市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年美馬市条例第110号)の規定により災害弔慰金等の支給を受けた場合又は災害が被災者の故意若しくは重大な過失によるものである場合は、見舞金を支給しない。
(判定基準)
第6条 支給区分の判定基準は、次に掲げるとおりとする。ただし、判定基準により難い場合は、警察署、消防署等の関係機関の意見を聴いて市長が決定するものとする。
(1) 全壊、流失及び全焼 住家の損壊等の床面積が延べ床面積の70%以上に達し、補修による再使用が困難なもの
(2) 半壊及び半焼 住家の損壊等の床面積が延べ床面積の20%以上70%未満で補修による再使用できる程度の被害のもの
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。