○美馬市わくわく移住支援事業補助金交付要綱
令和元年5月21日
告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、美馬市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、徳島県と共同して行う徳島わくわく移住支援事業を活用して、美馬市に移住した者に対して、予算の範囲内で美馬市わくわく移住支援事業補助金を交付することに関して、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)で定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。
(2) マッチングサイト 徳島県が移住支援金の対象として求人を掲載しているマッチングサイトをいう。
(3) 移住者 平成31年4月26日以後に市内に住所を有した者であって、次の全てに該当する者をいう。
ア 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
イ 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
ウ 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(4) 新規就業者 次の全てに該当する者をいう。
ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
オ イの求人への応募日が、求人が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。
カ 就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(5) 新規起業者 1年以内に徳島県が徳島わくわく移住・創業パッケージ支援事業実施要領により実施する創業支援事業に係る創業支援補助金の交付決定を受けている者をいう。
(6) 専門人材 プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者で、次の全てに該当する者をいう。
ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
ウ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(7) テレワーク従事者 次の全てに該当する者をいう。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(9) 2地域居住 本人や家族のニーズ等に応じて、多様なライフスタイルを実現するための手段の一つとして、美馬市において、中長期、定期的・反復的に滞在すること等により、当該地域社会と一定の関係を持ちつつ、東京圏の住居に加えた生活拠点を持つことを言う。
(10) 世帯 次のいずれにも該当する世帯をいう。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月26日以降に転入したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
(補助金の対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、申請時において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 移住者であること。
(2) 新規就業者、新規起業者、専門人材、テレワーク従事者又は関係人口のいづれかであること。
(3) 申請時において、市内に住所を有して3か月以上1年以内であること。
(4) 申請時において、就労してから3か月以上経過していること。
(5) 補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に転居、又は転出しないことを誓約すること。
(6) 世帯の申請をする場合にあっては、世帯の要件を満たすこと。
(7) 世帯全員が美馬市暴力団排除条例(平成24年美馬市条例第33号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員密接関係者でないこと。
(8) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(9) 美馬市又は徳島県移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(10) この告示による補助金と重複する他の公的給付を受けていないこと。
(補助金の額等)
第4条 補助金として支給する移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。なお、申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の世帯員を帯同する場合は18歳未満の者1人につき最大100万円を加算する。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、美馬市わくわく移住支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に以下に掲げる関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 住民票の写し(2人以上の世帯向けの金額を申請しようとする場合は、申請者を含む2人以上の世帯員の在住地を確認できる書類)
(3) 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類(2人以上の世帯向けの金額を申請しようとする場合は、申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類))
(4) 申請者の身分を証明することのできる証明書の写し
(5) 新規就業者、専門人材及びテレワーク従事者の場合は、就業証明書(様式第3号)
(6) 新規起業者の場合は、徳島わくわく創業支援事業補助金交付決定通知書
(8) 東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者である場合は、東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
(9) 東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主である場合は、開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)又は個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
(10) 在学期間を含める場合は、在学期間の分かる卒業証明書又は成績証明書
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の規定による請求書を受理したときは、補助金を交付する。
(1) 補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に転出したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により申請が行われたと認められるとき。
(3) 申請日から1年を経過する日までの間に第5条第5号の就業証明書に係る中小企業等を退職したとき。
(4) 起業支援金の交付決定を取り消されたとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、この告示の規定に違反したとき。
(現状報告)
第10条 美馬市わくわく移住支援事業補助金の交付を受けた者は、申請してから5年を経過するまでは、毎年3月中に現況届(様式第6号)に次に掲げる関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 新規就業者の場合は、就業証明書(様式第3号)
2 美馬市わくわく移住支援事業補助金の交付を受けた者が、勤務、転勤、出向、研修その他特別な事情により、一時的に美馬市を1箇月以上の長期にわたって転出する場合には、一時的な勤務、転勤、出向、研修その他特別な事情で他の市区町村へ転出することの証明書(様式第7号)を、提出しなければならない。
3 美馬市わくわく移住支援事業補助金の交付を受けた者が、他の市町村に転出する場合には、転出報告書(様式第8号)を提出しなければならない。
4 徳島県及び美馬市は、徳島県わくわく移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、徳島県わくわく移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(その他)
第11条 この告示で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成31年4月26日から適用する。
附則(令和2年3月31日告示第66号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第59号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第78号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の市内に住所を有する前の居住地域に関する規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の規定について適用し、施行日以前の適用については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日告示第58号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の美馬市わくわく移住支援事業補助金交付要綱(以下「改正前の告示」という。)の規定により受理した申請書は、この告示による改正後の告示の相当規定によるものとみなす。
(様式に関する経過措置)
3 この告示の施行の際現にある改正前の告示による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月17日告示第41号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第104号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の美馬市わくわく移住支援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に住民票を移した者について適用し、同日前に住民票を移した者については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係、第5条関係)
要件 | 関係書類 |
民間企業に就職した者 | ・就業証明書(様式第3号) |
農業で就労している者 | ・耕作証明書 |
開業した者 | ・開業届出済証明書 ・美馬市起業創業促進事業補助金決定通知 |
別表第2(第2条関係、第5条関係)
要件 | 関係書類 |
美馬市へのふるさと納税を年20,000円以上を2年以上行った者 | ・寄附金受領証明書又は調査同意書(様式第9号) |
ふるさと美馬ファン倶楽部会員であり、同制度を2回以上利用した者 | ・会員証(写) ・調査同意書(様式第9号) |
美馬市固定資産税の納税義務者であり、過去に固定資産税の滞納が無い者 | ・固定資産税納税証明書 ・完納証明書 ・調査同意書(様式第9号) |
美馬市に3親等以内の親族が複数年在住している者 | ・親族の住民票 ・戸籍謄本等で3親等以内がわかるもの ・調査同意書(様式第9号) |
近畿美馬市ふるさと会の会員であり、会費の滞納がない者 | ・会員証(写) ・調査同意書(様式第9号) |
美馬市移住おためし農業体験を利用したことがある者 | ・決定通知又は調査同意書(様式第9号) |
美馬市おためし住宅を利用したことがある者 | ・決定通知又は調査同意書(様式第9号) |
美馬市サテライトオフィス体験施設を利用したことがある者 | ・決定通知又は調査同意書(様式第9号) |
美馬市Facebookページにアクセスし、複数回いいねしたことがある者 | ・本人(申請者名と同じ)Facebookトップページの写し ・2年以上にわたっていいねを複数回したことを証明できるもの(アクティビティログ等)の写し ・調査同意書(様式第9号) |
元美馬市民である者 | ・戸籍附票 ・調査同意書(様式第9号) |
美馬市内の学校に通っていたことがある者 | ・調査同意書(様式第9号) ・卒業証書又は成績証明書 |
美馬市内の宿泊施設に、複数回宿泊したことがある者 | ・複数回宿泊したことを証明できるもの ・調査同意書(様式第9号) |
現在2地域居住として美馬市を利用している者 | ・2地域居住を証明できるもの ・調査同意書(様式第9号) |
別表第3(第9条関係)
転出先 | 交付日からの経過年数 | 返還を求める補助金の額 |
美馬市外 (徳島県内) | 3年未満 | 交付額の25% |
3年以上5年未満 | 交付額の12.5% | |
美馬市外 (徳島県外) | 3年未満 | 交付額の100% |
3年以上5年未満 | 交付額の50% |