○美馬市違反対象物の公表に関する事務処理規程
平成31年4月16日
消防本部訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美馬市火災予防条例(平成17年美馬市条例第212号)第47条の2の規定並びに美馬市火災予防条例施行規則(平成17年美馬市規則第147号。以下「規則」という。)第5条及び第6条の規定に基づく防火対象物の消防用設備等の設置状況の公表(以下「公表」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 査察員 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第1項及び第16条の5に規定する査察に従事する消防職員をいう。
(2) 関係者 防火対象物の所有者、管理者又は占有者で権原を有する者をいう。
(3) 立入検査結果通知書 美馬市火災予防査察規程(平成28年美馬市消防本部訓令第2号。以下「査察規程」という。)第12条第1項に規定する立入検査結果通知書をいう。
(5) 公表予定日 立入検査の結果、公表該当違反がある場合において、立入検査結果通知書を交付した日から14日を経過した日(その日が美馬市の休日を定める条例(平成17年美馬市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その翌日以降最初の休日でない日)をいう。
(消防長等の責務)
第3条 美馬市消防長(以下「消防長」という。)及び美馬市消防署長(以下「消防署長」という。)は、利用者等が、防火対象物の安全に関する情報を入手し、防火対象物の利用について適切に判断できるように、違反公表を適正に行うものとする。
(公表該当違反の取扱い)
第4条 規則第5条第2項に規定する「屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこと」とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置が義務となる部分において、当該部分全体に設置されていないこと(これらの設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が設置されている場合を除く。)とする。
2 政令第8条又は第9条の規定の適用により、防火対象物の部分ごとに設置義務が生じる場合についても、当該部分ごとに前項と同様に取り扱うものとする。
(立入検査結果通知書の交付及び公表の予告)
第5条 査察員は、防火対象物の立入検査において、公表該当違反の疑いがあると認めた場合は、違反事実を確認するための調査を行うものとする。
2 査察員は、前項の調査において、公表該当違反があると認めた場合は、関係者に対し、立入検査結果通知書を交付するとともに、公表することがある旨を予告するものとする。
(公表の決定)
第6条 消防長は、前条第3項の規定による報告を受け、公表該当違反があると認めた場合は、防火対象物の公表を決定し、公表予定日の7日前までに公表する旨の通知を行う。
(1) 是正されたことが確認できる資料
(2) その他必要と認める資料
2 消防長は、前項の報告により公表該当違反の是正が確認された場合は、公表事項をホームページから削除するものとする。ただし、公表該当違反が複数存する場合において、いずれかの公表該当違反が是正されたときは、公表事項のうち、当該是正された違反の内容についてホームページから削除するものとする。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成32年4月1日から施行する。