○美馬市世界農業遺産認定傾斜地農業保全モデル事業実施要綱
令和元年7月26日
告示第34号
(目的)
第1条 この告示は、世界農業遺産に認定された「にし阿波」の傾斜地農耕システムを将来にわたり保全し、継承するため、中山間地域における農業の振興及び農地の保全を目的とした耕作放棄地等の解消及び利活用を行うために必要となる経費について、予算の範囲内で補助金を交付することに関して、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中山間地域 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第6条に規定する促進計画で市が定めた区域をいう。
(2) 耕作放棄地 おおむね過去2年以上農作物が栽培されず、かつ、耕起、除草等の管理が行われておらず、農作物の栽培に向けた再生作業に一定以上の労力と費用が必要である農地であって、その事実を当該農地が存する自治会の代表者が証明したものをいう。
(3) 維持管理農地 おおむね過去2年以上農作物が栽培されず、かつ、耕起、除草、害虫防除等により作付けが可能な状態に管理されている農地であって、その事実を当該農地が存する自治会の代表者が証明したものをいう。
(4) 自治会 美馬市自治会長及び連合自治会長設置規則(平成17年美馬市規則第3号)第2条に規定する自治会及び連合自治会をいう。
(5) 市税 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号から第4号までに規定する普通税及び同条第6項第5号に規定する目的税並びにこれらに係る延滞金及び督促手数料をいう。
(補助対象事業等)
第3条 この補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、再生事業、発生防止事業及び利活用事業とし、事業内容、補助額等は別表のとおりとする。
(補助対象農地)
第4条 この補助金の交付対象となる農地(以下「補助対象農地」という。)は、中山間地域に存する農地であって、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号により定めた市内の農用地区域の耕作放棄地又は維持管理農地とする。
2 前項の規定にかかわらず、中山間地域等直接支払交付金又は多面的機能支払交付金の交付を現に受けている農地は、再生事業及び利活用事業に係る補助金の交付の対象としない。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有する農業者又は農業者等で組織する団体等であり、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 補助対象農地について所有権、賃借権、使用貸借権、農作業受委託等により、耕作する権限を有している者
(2) 補助対象農地において、事業の完了後3年以上耕作を継続する者
(3) 補助事業に係る農作物の栽培過程において、カヤ等の有機物を使用する者
2 利活用事業の補助対象者は、前項に掲げる要件に加え、次の要件のいずれかに該当する者とする。
(1) 認定農業者
(2) 認定新規就農者
(3) 市が策定した人・農地プラン等に位置づけられた中心経営体
(4) その他市長が認める者
(1) 市税の滞納がある者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
(3) その他市長が適切でないと認める者
(補助対象経費)
第6条 この補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 処分費
(2) 資材費
(3) 種苗費
(4) 機械経費(リース代等)
(5) 雑費(保険料等)
(6) 委託料
(7) 労務費
(8) その他市長が必要と認めるもの
2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 事業計画書(事業報告書)(様式第2号)
(2) 収支予算書(収支決算書)(様式第3号)
(3) 事業内容及び事業費の積算根拠となる書類
(4) 事業実施箇所の現況写真
(5) 耕作する権限を証する契約書等(補助対象農地が自己所有地の場合を除く。)
(6) その他必要に応じて必要と認める書類
2 補助金の交付の申請の内容を審査した結果、市長が補助金を交付すべきでないと決定した場合の通知は、その理由を付して当該申請書を受理してから30日以内に美馬市世界農業遺産認定傾斜地農業保全モデル事業補助金不交付決定指令書(様式第5号)により行うものとする。
(交付の条件)
第9条 規則第5条第2項の規定により付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業の完了後3年以上継続して耕作すること(災害や疾病等やむを得ない事情として市長が認めた場合を除く。)。
(2) 前号に掲げるもののほか、補助金の交付を目的を達成するために市長が必要と認める条件
(補助事業の着手)
第10条 補助事業の着手は、補助金の交付決定後に行わなければならない。
(補助事業の変更)
第11条 規則第5条第1項第1号又は第2号に規定する変更について市長の承認を受けようとする場合における申請は、補助事業変更承認申請書(様式第6号)により行うものとする。
2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 事業計画書(事業報告書)(様式第2号)
(2) 収支予算書(収支決算書)(様式第3号)
(3) 変更する事業内容及び変事業費の積算根拠となる書類
(4) その他必要に応じて必要と認める書類
(補助事業の中止)
第12条 規則第5条第1項第3号に規定する補助事業の廃止について市長の承認を受けようとする場合における申請は、補助事業中止承認申請書(様式第9号)により行うものとする。
(補助事業の廃止)
第13条 規則第5条第1項第3号に規定する補助事業の廃止(第7条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた後に当該補助事業に着手することなく取りやめることをいう。以下同じ。)について市長の承認を受けようとする場合における申請は、補助事業廃止承認申請書(様式第12号)により行うものとする。
2 前項の実績報告書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 事業計画書(事業報告書)(様式第2号)
(2) 収支予算書(収支決算書)(様式第3号)
(3) 事業内容及び事業費の根拠となる書類
(4) 事業実施状況が分かる写真
(5) その他必要に応じて必要と認める書類
(1) 虚偽その他不正行為により補助金の交付決定又は確定を受けたとき。
(2) 事業内容の変更により補助の要件を満たさなくなったとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの告示又はこれらに基づく市長の処分に違反したとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
(書類の整備)
第18条 規則第19条の規定により、補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間は、これを保管しなければならない。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年8月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業区分 | 事業内容 | 補助額 | 補助限度額 |
再生事業 | 耕作放棄地を再生し、営農定着に向けて農作物を栽培する場合に必要となる障害物除去、深耕、整地作業、土壌改良、初回の作付け等の経費を助成する。 | 補助対象経費の実支払額の合計又は補助対象農地の面積に10アール当たり100,000円の交付単価を乗じて得た額のいずれか少ない額とする。 | 一事業当たり20万円 |
発生防止事業 | 維持管理農地において、農作物を作付けした場合に行う、栽培、収穫等に要する経費を助成する。 | 補助対象経費の実支払額の合計又は補助対象農地の面積に10アール当たり25,000円の交付単価を乗じて得た額のいずれか少ない額とする。 | 一事業当たり10万円 |
利活用事業 | 耕作放棄地を再生し、地域振興作物の作付け拡大、地場産品の開発、試験販売等の実践、その他地域活性化に資する取組をモデル的に行うための経費を助成する。 | 補助対象経費の額に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、10アール当たり150,000円を上限とする。 | 一事業当たり30万円 |
備考
1 補助金の額で100円未満の端数は、切り捨てとする。
2 補助金の交付は、一つのほ場につき、補助対象経費ごとに一回を限度とする。
3 農作物の栽培が補助金の申請を行おうとする年度の翌年度になる場合であっても、当該栽培に必要な種苗等の購入費は、当該補助対象経費に加えることができる。