○美馬市災害対応職員用防災服貸与規程
令和元年8月21日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市長、副市長、教育長及び美馬市職員定数条例(平成17年美馬市条例第31号)第2条に規定する職員のうち、市長が必要と認めた職員に対し、災害対応に資するための防災服(以下「被服」という。)を貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与品)
第2条 貸与する被服は、メッシュベスト及びメッシュベスト装着用の反射プリントとする。
(被服の着用)
第3条 貸与を受けた被服は、職務遂行上必要なときに着用するものとする。
(被服の保全)
第4条 被貸与職員は、貸与期間中、当該被服を常に清潔にしておく等保全に留意しなければならない。
(紛失又は毀損の届出)
第5条 被貸与職員は、当該被服の全部若しくは一部を紛失し、又は着用に耐えない程度に毀損したときは、速やかに貸与被服紛失(毀損)届(別記様式)により市長に届け出なければならない。
(再貸与及び弁償)
第6条 前条の規定により届出があった場合において、市長は理由が相当と認めたときは代品を再貸与することができる。
2 被貸与職員は、故意又は重大な過失により当該被服を紛失し、又は毀損した場合は、その実費を弁償するものとする。
(貸与品の返納)
第7条 被貸与職員が退職等の理由により貸与を受ける資格を失ったときは、貸与被服を速やかに返納しなければならない。
(貸与状況の整理)
第8条 企画総務部危機管理課長は、被服の貸与状況を記録し、その状況を明らかにしておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に貸与されている貸与品については、この訓令の規定により貸与されたものとみなす。
附則(令和2年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。