○美馬市立幼稚園に係る美馬市学校給食センター給食費の助成に関する要綱
令和元年9月27日
教育委員会告示第9号
(目的)
第1条 この告示は、美馬市立幼稚園の園児に係る給食費を保護者に助成し、子育て世帯の経済的負担を軽減することにより、安心して子どもを産み育てる環境づくりに寄与することを目的とする。
(1) 給食センター 美馬市学校給食センター設置条例(平成17年美馬市条例第90号。以下「条例」という。)第1条に規定する学校給食センターをいう。
(2) 給食費 条例第7条に規定する給食費をいう。
(3) 保護者 美馬市立幼稚園に入園する園児の教育・保育給付認定保護者(美馬市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年美馬市条例第36号。以下「運営基準条例」という。)第2条第10号に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。)をいう。
(対象園児)
第3条 この告示の対象となる園児は、市内に住所を有し、美馬市立幼稚園に入園している園児(以下「対象園児」という。)とする。
(助成対象費用)
第4条 助成対象とする費用は、美馬市給食センター設置条例施行規則(平成17年美馬市教育委員会規則第20号)第8条の規定により算出された対象園児の給食費の額のうち、運営基準条例第13条第4項第3号に定める費用及び教育長の定める費用とする。
(助成の方法等)
第5条 教育長は、前条に規定する助成対象費用を保護者に代わって給食センターへ納付することにより対象園児の給食費を助成するものとする。
2 納付する際には、前条に規定する助成対象費用に運営基準条例第13条第4項第3号の規定により除かれた費用を加算し、納付するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、給食費の助成に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。