○美馬市会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年11月1日

規則第14号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第16条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第17条―第24条の2)

第4章 雑則(第25条・第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美馬市条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条から第7条までに定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限の号給欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、美馬市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年美馬市規則第27号。以下「初任給規則」という。)別表第3に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常勤職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第5条の規定は、適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として市長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第9条 条例第7条において準用する美馬市職員の給与に関する条例(平成17年美馬市条例第49号。以下「給与条例」という。)第6条第2項の規則で定める日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(地域手当)

第10条 条例第7条において準用する給与条例第10条の3に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第11条 条例第7条において準用する給与条例第12条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(給料の減額)

第11条の2 条例第7条において準用する給与条例第14条に規定するフルタイム会計年度任用職員の給料の減額に関し必要な事項については、常勤職員の例による。ただし、月の初日から末日までの全日数にわたって無給休暇及び欠勤した場合は、給料を支給しない。

(時間外勤務手当等の支給)

第12条 条例第7条において準用する給与条例第15条に規定する時間外勤務手当、条例第7条において準用する給与条例第16条に規定する休日勤務手当及び条例第7条において準用する給与条例第17条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第13条 条例第7条において準用する給与条例第15条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第14条 条例第7条において準用する給与条例第16条の規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第15条 条例第7条において準用する給与条例第20条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、美馬市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年美馬市規則第23号)第5条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第7条において準用する給与条例第20条第1項本文の規則で定める管理及び規則で定める額並びに同項ただし書の規則で定めるもの、規則で定める管理及び規則で定める額については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第16条 条例第9条第1項において準用する給与条例第22条から第22条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 前項の規定にかかわらず、基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった場合(第2号及び第3号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、条例第9条第1項において準用する給与条例第22条第2項に規定する在職期間に算入しない。

(1) 特別職に属する常勤の職員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の地方公務員

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(条例第11条第5項の規則で定める職)

第17条 条例第11条第5項の規則で定める職は、行政対策監、工事検査監、建築指導監、地域移行推進監、外国語教育指導監、外国語活動支援講師及びICT教育支援員とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第18条 条例第13条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第13条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第13条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第13条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第19条 条例第14条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第20条 条例第18条第1項において準用する給与条例第22条から第22条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。ただし、支給日は、市長が別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員となった場合(第2号及び第3号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、条例第18条第1項において準用する給与条例第22条第2項に規定する在職期間に算入しない。

(1) 特別職に属する常勤の職員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の地方公務員

3 前項の期間の算定については、期末勤勉手当規則第9条第2項及び第3項の規定を準用する。

4 条例第18条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

5 条例第18条第1項において読み替えて準用する給与条例第22条第4項の規則で定める方法により1月当たりの報酬の額に換算した額は、条例第11条第4項に規定する基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を美馬市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年美馬市条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額)とする。

(報酬の支給)

第21条 条例第19条第1項の規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、職種がスクール・サポート・スタッフ及び部活動指導員のパートタイム会計年度任用職員にあっては、別に定める。

2 前項の期日が、祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

3 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第22条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第23条 条例第20条第1項第1号の規則で定める時間は、4月1日から翌年3月31日までの間における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び同条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の合計日数に7時間45分を乗じて得た時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第24条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(報酬の減額)

第24条の2 条例第21条第1項に規定する月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員の報酬の減額に関し必要な事項については、常勤職員の例による。ただし、月の初日から末日までの全日数にわたって無給休暇及び欠勤した場合は、報酬を支給しない。

第4章 雑則

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員)

第25条 条例第25条に規定する会計年度任用職員は、国際交流員、外国語指導助手、地域おこし協力隊員、集落支援員、法務専門調査員、簡易郵便局事務取扱者、スクール・サポート・スタッフ、部活動指導員及び部活動統括指導者とする。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年8月26日規則第80号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第91号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第33号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限の号給

一般事務

高校卒

5

25

登記等事務

支援員

母子・父子自立支援員

学校教育指導員

社会教育指導員

青少年育成センター所長

青少年専門補導員

消費生活相談員(無資格)

保育教諭

35

保育士

幼稚園教諭

小学校教諭

中学校教諭

適応指導教室指導員

看護師

栄養士

介護認定調査員

家庭児童相談員

消費生活相談員(有資格)

ICT支援員

管理栄養士

45

保健師

介護支援専門員

備考

1 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

2 美馬市会計年度任用職員採用試験(高校卒業程度)及びこれに相当する選考により任用されていない者は、この表の学歴免許等及び基礎号給にかかわらず、学歴免許等は中学卒とし、基礎号給は1号給とする。

美馬市会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年11月1日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年11月1日 規則第14号
令和2年3月16日 規則第10号
令和3年3月18日 規則第10号
令和4年8月26日 規則第80号
令和4年9月30日 規則第91号
令和5年3月31日 規則第33号