○美馬市技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月16日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市職員の給与に関する条例(平成17年美馬市条例第49号)第31条の2の規定に基づき、技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「技能労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 調理員

(2) 道路作業員

(3) 前2号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 技能労務会計年度任用職員に適用する給料表は、美馬市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美馬市条例第10号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(技能労務会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 技能労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表によるほか、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の技能労務会計年度任用職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により任用された技能労務会計年度任用職員の給料月額、給料日額及び給料時間額の算定は、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(技能労務会計年度任用職員の手当)

第6条 技能労務会計年度任用職員に対する手当の種類及びその支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 技能労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限の号給

調理員

高校卒

5

25

道路作業員

備考

1 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

2 美馬市会計年度任用職員採用試験(高校卒業程度)及びこれに相当する選考により任用されていない者は、この表の学歴免許等及び基礎号給にかかわらず、学歴免許等は中学卒とし、基礎号給は1号給とする。

美馬市技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月16日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)