○美馬市放課後児童クラブ条例施行規則

令和2年3月30日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市放課後児童クラブ条例(平成27年美馬市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員等)

第2条 美馬市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の定員は、1クラブにつきおおむね40人以下とする。ただし、衛生面及び安全面を考慮した上で児童の健全育成に支障がない環境を確保できると市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(対象児童の範囲の特例)

第3条 条例第3条に規定する市長が必要と認めるときは、次に掲げるときとする。

(1) 保護者が病気等により療養中であるとき。

(2) 保護者が妊娠中又は産後間もないとき。

(3) 保護者が就学しているとき。

(4) 保護者による介護を要する親族がいるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認めるとき。

(利用の制限)

第4条 児童クラブを利用する児童であっても、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、児童クラブの利用を制限することができる。

(1) 伝染病疾患を有すると認められる者

(2) その他児童クラブの集団生活又は管理運営に支障が生じると認められるとき。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

美馬市放課後児童クラブ条例施行規則

令和2年3月30日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年3月30日 規則第21号