○美馬市空き工場用地等情報提供事業実施要綱

令和2年3月9日

告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、美馬市内の空き工場、空き倉庫及び空き用地(以下「空き工場用地等」という。)に係る情報を登録し、これを広く提供することにより、企業誘致を推進し、もって本市における雇用の場の確保及び経済の活性化を図ることを目的とする。

(情報登録及び提供)

第2条 この事業は、事業の趣旨に賛同する者からの申込みにより、空き工場用地等の次に掲げる情報を市の空き工場用地等情報登録台帳に登録(以下「情報登録」という。)し、一般の閲覧に供するとともに、当該申込者の希望があるときは、インターネットその他適当と認める方法により公開するものとする。

(1) 所在地

(2) 面積

(3) 建物にあっては、用途

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める情報

2 情報登録の対象となる空き工場用地等は、次の要件の全てに該当する土地又は建物とする。

(1) 土地にあっては、一団の土地で敷地面積がおおむね1,000平方メートル以上、建物にあっては用途が工場又は倉庫で延べ床面積がおおむね300平方メートル以上であること。

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)等の法令に違反していないこと。

(3) 建物にあっては、当該建物の所有者と土地の所有者が同一でないときは、情報登録について当該土地の所有者の承諾を得ていること。

(4) 情報登録の申込者と当該土地又は建物の所有者が同一でない場合にあっては、当該申込者は当該所有者から当該土地又は建物の売買の仲介等の依頼を受けた不動産業者に限ることとし、かつ、情報登録について当該土地又は建物の所有者の承諾を得ていること。

(5) 当該土地又は建物の売買の仲介等を不動産業者に依頼している場合にあっては、情報登録について当該不動産業者の承諾を得ていること。

(情報登録の期間)

第3条 空き工場用地等の情報登録の期間は、情報登録のあった日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して2年間とする。ただし、再度の情報登録を妨げない。

(情報登録の申込み)

第4条 空き工場用地等の情報登録を受けようとする者は、美馬市空き工場用地等情報登録(変更)申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 空き工場用地等に係る案内図及び図面

(2) 第2条第2項第3号から第5号までの場合(同項第5号の場合にあっては、申込者が所有者であるときに限る。)にあっては、承諾書(様式第2号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合は、現地確認等を行い、適当と認めたときは空き工場用地等登録台帳(様式第3号)に記載し、登録するものとする。

(情報登録の変更及び削除)

第5条 情報登録を受けた空き工場用地等に係る申込者は、申込書の記載事項に変更があったときは、申込書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 第3条の期間内に空き工場用地等の情報登録の削除を希望する者は、美馬市空き工場用地等情報登録削除申出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該空き工場用地等の情報登録を削除するものとする。

(1) 前項の規定による申出があったとき。

(2) 申込書の記載事項に虚偽あったと認めるとき。

(3) 第2条第2項の要件を欠いたと認めるとき。

(4) 第3条の期間を経過したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めるとき。

(交渉等の不関与)

第6条 市は、空き工場用地等の情報を登録し、及び提供するのみであって、その内容を保証するものではなく、当該空き工場用地等の売買等に係る交渉、契約等について、一切関与せず、責任を負わないものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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美馬市空き工場用地等情報提供事業実施要綱

令和2年3月9日 告示第22号

(令和2年3月9日施行)