○美馬市簡易郵便局事務取扱者設置要綱
令和2年3月11日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)の規定に基づき、日本郵便株式会社から委託を受けた古宮簡易郵便局及び三ツ木簡易郵便局に係る業務を効率的かつ適正に処理するため、美馬市簡易郵便局事務取扱者(以下「事務取扱者」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 事務取扱者は、市長の指揮監督を受け、日本郵便株式会社から受託している業務及び市長が必要と認める業務に従事する。
(身分)
第3条 事務取扱者の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用)
第4条 事務取扱者は、郵便窓口業務の経験者又はこれに準ずると認められる者のうちから市長が任用する。
(任用期間)
第5条 事務取扱者の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で、市長が定める。
(勤務時間等)
第6条 事務取扱者の勤務時間は、午前9時から午後4時までとし、勤務時間の割り振りは、1週間の勤務時間が30時間を超えない範囲内で市長が定める。
(報酬及び費用弁償等)
第7条 事務取扱者の報酬月額は11万円以内とし、期末手当は支給しない。
2 通勤に係る費用弁償及び公務のための旅行に係る費用弁償は、美馬市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美馬市条例第10号)第22条及び第23条の定めるところによる。
(副業の届出)
第8条 事務取扱者は、営利活動により本市が支給する報酬以外の収入を得ようとする場合には、あらかじめ市長に届け出なければならない。
2 前項に規定する営利活動は、事務取扱者の業務の妨げにならない範囲でなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、事務取扱者の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第82号)
この告示は、公表の日から施行する。