○美馬市訪問介護サービス確保対策補助金交付要綱
令和2年3月18日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、地理的条件等により介護保険等のサービスを提供する事業者の参入が困難な木屋平地区に居住する居宅要介護被保険者、居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者及び障がい者にとって必要な訪問介護サービスの確保を図り、もって本市の介護保険制度等の公平で円滑な運営に資するため、木屋平地区の訪問介護サービス事業を実施する事業者に対し、予算の範囲内において美馬市訪問介護サービス確保対策補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助対象事業者は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第70条の規定により指定を受けた指定訪問介護事業者
(2) 介護保険法第115条の45の3に規定する指定事業者のうち第一号訪問事業を提供する事業者
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第36条第1項の規定により指定を受けた指定居宅介護事業者及び指定重度訪問介護事業者
(補助金額)
第3条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助対象事業者は、補助対象サービスを実施したときは、当該実施した各月に係る補助金の交付について市長に申請しなければならない。
(報告及び調査)
第7条 市長は、補助対象サービスが適正に行われているかどうか知るために必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた補助対象事業者に対して報告を求め、又は補助対象サービスの関係帳簿及びその他必要な書類を調査できるものとし、補助金の交付を受けた補助対象事業者は、これに協力しなければならない。
(1) この告示又は補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。
(2) 補助対象サービスの執行方法が不適当と認めたとき。
(3) 補助対象サービスの内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止したとき。
(4) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関して不正の行為があったとき。
(関係書類の整備)
第9条 この告示の規定による補助金の交付を受けた補助対象事業者は、当該補助金の収支に関する帳簿及び書類を当該補助金の交付を受けた年度終了後、5年間保存しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助対象サービスの種類 | 対象地区 | 補助基準額 |
1 | 訪問介護、第一号訪問事業 | 木屋平 | 対象者1人につき1回2,900円 |
2 | 居宅介護、重度訪問介護 | 木屋平 | 対象者1人につき1回2,900円 |