○美馬市下水道施設接続促進リフォーム支援事業補助金交付要綱
令和2年3月24日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、公共下水道又は農業集落排水処理区域内の住宅の下水道施設への接続を促進するために市内に主たる事業所を有する法人又は個人を利用して住宅の改修工事を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 自己の所有であって、自己の居住の用に供する建築物(賃貸住宅を除く。)をいう。
(2) 改修工事 公共下水道又は農業集落排水処理施設への新規接続に併せて実施する修繕、補修、模様替え、改造及び設備改善をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 補助金の交付を受けようとする改修工事について、国、県又は市の他の制度による補助金等を受けていない、又は受けようとしていない者であること。
(2) 市税を滞納していない者であること。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(4) 美馬市公共下水道条例(平成17年美馬市条例第147号)第8条又は美馬市農業集落排水処理施設条例(平成17年美馬市条例第163号)第8条に規定する市長の確認を受けていること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、改修工事に係る経費(以下「工事経費」という。)の5分の1とし、30万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付申請をしようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 住宅の所有者であることを証する書類
(2) 工事経費の見積書及び設計図面
(3) 現況写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 工事経費の見積書及び設計図面
(2) その他市長が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第8条 交付決定者は、補助金の交付の申請を取り下げようとする場合は、補助金交付申請取下書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、改修工事の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 工事経費の支払を証する書類の写し
(2) 現況写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付の取消し)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 改修工事を承認なく変更し、又は取りやめたとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) その他この告示に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(美馬市住宅リフォーム補助金交付要綱の廃止)
2 美馬市住宅リフォーム補助金交付要綱(平成23年美馬市告示第12号)は、廃止する。