○美馬市委託業務等に係る災害補償に関する要綱

令和2年3月24日

告示第50号

(目的)

第1条 この告示は、市の業務の委託を受けた者又は市の業務に有償ボランティアとして活動する者の、業務上の災害(負傷、疾病、傷害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示で「有償ボランティア」とは、その者の自発的な意思により市に貢献する活動であって、報償金、謝礼金その他いかなる名称によるかを問わず、その活動に対する代償として、市から金銭又は有価物が支払われるものをいう。

2 この告示で「受託者等」とは、市の業務の委託を受けた者及び市の業務に有償ボランティアとして活動する者のうち、別表第1の名称欄に掲げる者をいう。

3 前項に規定する受託者等の業務は、別表第1の名称欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の業務内容欄に掲げる業務とする。

4 この告示で「委託業務等」とは、受託者等が行う業務をいう。

5 この告示で「業務地」とは、委託業務等を行う場所をいう。

6 この告示で「通勤」とは、受託者等が委託業務等のため、住居と業務地との間又は一の業務地から他の業務地との間の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、委託業務等の性質を有するものを除く。

7 受託業者等が、前項に規定する移動の経路を逸脱し、又は同項に規定する移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項に規定する移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

(補償の種類)

第3条 市の行う補償の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 葬祭補償

(4) 障害補償

(5) 介護補償

(6) 遺族補償

(療養補償)

第4条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合においては、療養補償を行う。

(休業補償)

第5条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため他に勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償を行う。

(葬祭補償)

第6条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として死亡した場合においては、葬祭を行った遺族に対して、葬祭補償を行う。

(障害補償)

第7条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に、市を被保険者とする保険契約を締結する保険会社(以下「保険会社」という。)が定める等級に該当する傷害(以下「特定後遺障害」という。)が生じた場合には、障害補償を行う。

(介護補償)

第8条 前条に規定する障害補償を受けることのできる者が、当該補償を受けるべき事由となった特定後遺障害により、常時介護を要する状態にある場合として保険会社が定める状態にあるときは、介護補償を行う。

(遺族補償)

第9条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に死亡した場合においては、受託者等の遺族に対して、遺族補償を行う。

(補償内容)

第10条 市は、受託者等又はその遺族に対して、別表第2の補償の種類欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の給付額欄に掲げる額を支給する。

(補償を行わない場合)

第11条 市は、次の各号に掲げる事故により、受給者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかったとき又は業務上の負傷、疾病若しくは傷害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは傷害の程度が増進され、若しくはその回復が妨げられたときは、その者に係る補償は行わない。

(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行為によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(2) 核燃料物質(使用済み燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性若しくはこれらの特性に基づいて生じた事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(3) 受託者等(その親族を含む。)の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故

(4) この告示に基づき遺族補償を受ける遺族の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故(ただし、その遺族が遺族補償の一部の受取人である場合は、その者が受け取るべき金額に限る。)

(5) 受託者等が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転している間の事故

(6) 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間の事故

(7) 受託者等の妊娠、出産、早産又は流産に基づいて生じた事故

(その他)

第12条 前条までの規定に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、保険会社の定める手引、約款その他の規定によるほか、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例による。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日告示第32号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月14日告示第226号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月14日告示第30号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日告示第35号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月10日告示第229号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

業務内容

地域ICT利活用推進委員会委員

地域ICT利活用推進委員会に出席し、意見、提言等を行うこと。

政策評価委員

政策評価委員会に出席し、施策の評価及び施策の改善に必要な助言等を行うこと。

樋門点検管理者

吉野川の樋門の操作、点検管理等に関すること。

交通指導員

道路における歩行者等の危険防止、交通安全活動等に関すること。

予防接種健康被害調査委員会委員

予防接種健康被害調査委員会に出席し、予防接種による健康被害の処理に関すること。

地域包括支援センター・地域密着型サービス運営協議会委員

地域包括支援センター・地域密着型サービス運営協議会に出席し、円滑かつ適切な運営及び公正・中立の確保のため、意見、助言等を行うこと。

障がい者基本計画等策定委員

障がい者基本計画等策定委員会に出席し、策定に関し調査及び研究を行い、提言を行うこと。

介護保険事業計画等策定委員

介護保険事業計画等策定委員会に出席し、策定に関し審議し、報告すること。

市営住宅管理人

・共益費に関すること。

・修繕すべき箇所の報告及び入居者との連絡事務

川井集会所管理人

施設維持管理に関すること。

三ツ木集会所管理人

施設維持管理に関すること。

宿泊施設管理人

一の森ヒュッテの宿泊・施設管理に関すること。

教育支援委員

教育支援委員会に出席し、児童生徒の特別支援教育内容の判定に関するすること。

谷口公民館管理人

施設維持管理に関すること。

職員採用試験員

職員採用試験における専門試験の試験員業務に関すること。

樋門開閉業務員

日野谷の樋門操作等に関すること。

高速バス利用者関連施設管理人

高速バス利用者関連施設の管理に関すること。

農業指導員

新規就農者へ農業経営や地域生活に関する助言等を行うこと。

適応指導教室対策検討委員

美馬市不登校問題連絡協議会に出席し、小中学校の不登校問題について、関係機関の連携を図るための助言等を行うこと。

美馬市適応指導教室スーパーバイザー

課題を抱える子ども等の自立対策支援事業として、適応指導教室や学校の保護者や児童生徒への支援相談の助言や指導を行うこと。

自治会長

市の関係機関と連携し、市関係機関からの通知事項の伝達・周知をはじめ、要望の取りまとめや広報等印刷物の配布を行うほか、市関係機関からの依頼に応じた協力・支援等を行うこと。

公園管理人

公園の維持管理に関すること。

美馬市まち・ひと・しごと創生総合戦略検証委員会委員

美馬市まち・ひと・しごと創生総合戦略及びその他美馬市における地方創生関連事業の効果検証に関すること。

美馬市まち・ひと・しごと創生会議委員

人口ビジョン及び総合戦略の策定、推進並びに効果検証にあたり、創生本部への助言及び意見交換を行うこと。

リトミック講師

幼児の表現力や潜在的な基礎能力の育成に関する支援を行うこと。

猪尻公民館管理人

施設維持管理に関すること。

岩倉教育集会所管理人

施設維持管理に関すること。

美馬教育集会所管理人

施設維持管理に関すること。

拝原教育集会所管理人

施設維持管理に関すること。

すぱーく脇管理人

施設維持管理に関すること。

旧長岡家住宅管理人

施設維持管理に関すること。

健康みま21策定委員

健康みま21策定委員会に出席し、策定に関し調査及び研究を行い、提言を行うこと。

健康みま21推進協議会委員

健康みま21推進協議会に出席し、計画の進捗、目標達成状況等市の健康づくりに関する協議を行うこと。

避難所開設等協力員

指定避難所の開設等に関すること。

別表第2(第10条関係)

補償の種類

給付額

療養補償

療養費保険金 療養にかかる自己負担額

休業補償

休業補償お見舞見舞金 日額4,000円

葬祭補償

葬祭費用保険金 50万円(上限)

障害補償

後遺障害保険金 保険会社が定める等級に応じ40万円から1,000万円

介護補償

介護保険金 300万円

遺族補償

死亡保険金 1,000万円

美馬市委託業務等に係る災害補償に関する要綱

令和2年3月24日 告示第50号

(令和5年8月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 災害補償
沿革情報
令和2年3月24日 告示第50号
令和3年3月18日 告示第32号
令和3年12月14日 告示第226号
令和4年3月14日 告示第30号
令和5年3月17日 告示第35号
令和5年8月10日 告示第229号