○美馬市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和2年3月26日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。次条において「法」という。)第10条の2及び市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき、全ての子ども及びその家庭、妊産婦等の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うため、美馬市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置し、その運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(運営主体)

第3条 支援拠点の運営主体は、美馬市とする。

(設置場所)

第4条 支援拠点は、保険福祉部子どもすこやか課に置く。

(対象)

第5条 支援拠点は、市内に所在する全ての子どもとその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)及び妊産婦等を対象とする。

(業務内容)

第6条 支援拠点は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務

(3) 関係機関との連携調整

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(運営方法)

第7条 支援拠点の運営は、次に掲げる関係機関と連携を図り、支援拠点の設置目的が最大限発揮できるように努めるものとする。

(1) 要保護児童対策地域協議会

(2) 子育て世代包括支援センター

(3) 児童相談所

(4) 庁内の関係部局

(5) 前各号に掲げるもののほか、連携が必要な関係機関等

(職員配置等)

第8条 支援拠点は、市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱5(1)の規定による設置形態等の児童人口規模に適合する類型に基づき、その類型で示される最低配置人員等の職員を配置するものとし、必要に応じて、その他の職員も配置することができるものとする。

(開設日及び開設時間)

第9条 支援拠点の開設日及び開設時間は、次のとおりとする。

(1) 開設日は、毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、美馬市の休日を定める条例(平成17年美馬市条例第2号)に規定する市の休日を除く。

(2) 開設時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

美馬市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和2年3月26日 告示第51号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年3月26日 告示第51号