○美馬市ICT教育支援員設置規則
令和2年1月24日
教育委員会規則第2号
(設置)
第1条 美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、小中学校における情報教育及びICT教育環境の整備・活用を推進するため、教育委員会事務局に専門的技術及び最新知識を有するICT教育支援員を置く。
(身分)
第2条 ICT教育支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任期)
第3条 ICT教育支援員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育委員会が定める。
(任用)
第4条 ICT教育支援員は、職務の遂行に必要な知識及び経験を有する者のうちから教育長が任命する。
(勤務時間)
第5条 ICT教育支援員の勤務時間は、1週間について30時間とする。
(職務)
第6条 ICT教育支援員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 情報教育及びICT教育環境の整備・活用に対する専門的な支援及び助言
(2) 情報教育及びICT教育環境の活用に対する教員の研修等の支援及び助言
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会の指示する事項
(報酬等)
第7条 ICT教育支援員の報酬、期末手当及び費用弁償については、美馬市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美馬市条例第10号)の定めるところによる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。