○美馬市スクール・サポート・スタッフ設置要綱

令和2年3月27日

教育委員会告示第8号

(設置)

第1条 美馬市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)において、教員が抱える事務作業等の負担を軽減して、教員が本来の教育活動に専念できる環境を整え、学校現場の教育体制の充実を図るため、学校に美馬市スクール・サポート・スタッフ(以下「スクール・サポート・スタッフ」という。)を置く。

(職務)

第2条 スクール・サポート・スタッフは、スクール・サポート・スタッフが配置された学校の校長(以下「学校長」という。)の指揮監督を受けて、教員が行う事務作業の支援等の業務に従事する。

(身分)

第3条 スクール・サポート・スタッフの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任用)

第4条 スクール・サポート・スタッフは、次の各号のいずれにも該当する者の中から美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する。

(1) スクール・サポート・スタッフの職務を行うに必要な見識と学校教育に関する十分な理解を有する者

(2) 地方公務員法第16条各号のいずれにも該当しない者

(任期)

第5条 スクール・サポート・スタッフの任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で、教育委員会が定める。

(報酬)

第6条 教育委員会は、スクール・サポート・スタッフの活動実績に基づき、報酬を支払うものとする。

2 スクール・サポート・スタッフの報酬の額は、1時間当たり1,000円とし、期末手当、通勤に係る費用弁償及び公務のための旅行に係る費用弁償は、支給しない。

3 スクール・サポート・スタッフの報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、翌月10日に支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(勤務日及び勤務時間)

第7条 スクール・サポート・スタッフの勤務時間は、1週間当たり15時間以内とし、1年間当たり525時間以内とする。

2 スクール・サポート・スタッフの勤務日及び勤務時間の割り振りは、学校長が定める。

(公務災害等の補償)

第8条 スクール・サポート・スタッフの公務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3条第2項の規定により補償する。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、スクール・サポート・スタッフの設置に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月17日教育委員会告示第3号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の美馬市スクール・サポート・スタッフ設置要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年9月30日教育委員会告示第13号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

美馬市スクール・サポート・スタッフ設置要綱

令和2年3月27日 教育委員会告示第8号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年3月27日 教育委員会告示第8号
令和3年2月17日 教育委員会告示第3号
令和4年9月30日 教育委員会告示第13号