○美馬市水道料金等滞納整理事務取扱要綱

令和2年3月26日

水道事業管理告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、水道法(昭和32年法律第177号)及び美馬市水道条例(平成17年美馬市条例第207号。以下「条例」という。)に基づき美馬市水道事業の料金、手数料、工事費等(以下「水道料金等」という。)の滞納整理事務及び未納者に係る給水停止の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(納期限)

第2条 水道料金等の納期限は、次の各号によるものとする。

(1) 納入通知書による納入の場合は、納入通知書に指定する日とする。

(2) 口座振替による納入の場合は、市が金融機関等との契約により指定した振替日とする。

(督促等)

第3条 美馬市水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、前条各号に定める納期限を経過しても水道料金等を納入しない者に条例第29条に規定する督促状(様式第1号。以下「督促状」という。)を送付するものとする。

2 督促状は、納期限を経過した日から20日以内に送付するものとする。

3 督促状で指定する納入期限(以下「督促の納入期限」という。)は、督促状を送付する日から20日(その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月29日から翌1月3日までの日(以下「日曜日等」という。)である場合にあっては、これらの日の翌日)以内の日とする。

4 督促の納入期限までに水道料金等を納入しない者には、新たに期限を指定した催告状(様式第2号)を送付することができる。

5 管理者は、前項の規定による催告を行うほか、必要に応じて電話及び現地訪問による納入指導を行うものとする。

(水道料金等支払誓約書の提出)

第4条 管理者は、納付相談等を実施し、督促の納入期限又は前条第4項に規定する催告の指定期限までに水道料金等を納入することができない者(以下「未納者」という。)には、水道料金等支払誓約書(様式第3号。以下「誓約書」という。)を提出させるものとする。この場合において、過年度分の滞納があるものは、あわせて納付の誓約をさせるものとする。

2 未納者が分割納付を希望する場合の分割納付の期間は、原則として1年未満とする。この場合において、未納者は、誓約書を提出した後に新たに発生する水道料金等については、当該水道料金等の納期限までに納入するものとする。

(給水停止の予告)

第5条 水道料金等について、督促の納入期限を経過しても納入の確認ができないとき(前条の規定により誓約書の提出のあった者を除く。)は、当該水道料金等を納入すべき使用者に対し、新たに納入の期限を指定し、給水停止予告通知書(様式第4号)を送付することにより、条例第33条の規定による給水の停止(以下「給水停止」という。)を予告するものとする。

2 給水停止予告通知書は、督促の納入期限後20日以内に送付するものとする。ただし、管理者が直ちに給水停止の通告をすることが適当であると認めたときは、この限りでない。

3 第1項の規定により指定する期限(以下「予告の指定期限」という。)は、給水停止予告通知書を送付する日から20日(その日が日曜日等である場合にあっては、これらの日の翌日)以内の日とする。

(給水停止の執行等)

第6条 管理者は、督促の納入期限又は第3条第4項に規定する催告の指定期限までに水道料金等を納入しない者に対し、給水停止を行うことができる。

2 前条第1項の給水停止予告通知書に記載された給水停止日までに、未払の水道料金等の納入又は誓約書の提出のない者(以下「給水停止者」という。)は、給水を停止するものとする。

3 給水を停止した場合は、給水停止通知書(様式第5号)を送付するものとする。

(誓約不履行による給水停止)

第7条 第9条の規定により給水停止を猶予された者が、誓約の内容を履行しなかった場合は、直ちに給水停止するものとする。

(給水の停止方法)

第8条 給水停止は、止水栓を閉栓して行うものとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、量水器を撤去して行うものとする。

2 給水停止を執行するため訪問した場合において、家人が不在のときにおいても、原則として給水停止を執行する。

3 給水停止作業を行うための敷地内への立入りを拒否された場合は、公道上において処理するものとする。この場合において、給水停止工事に要する費用は、使用者等の負担とする。

(給水停止の猶予)

第9条 給水停止者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定にかかわらず、給水停止を猶予することができる。

(1) 水道料金等の一部を納入し、かつ、残額について誓約書の提出があり、その内容が適当であると認められるとき。

(2) 財産が天災、火災若しくはその他災害を受け、又は盗難により破損され、水道料金等を納入することができないと認められるとき。

(3) 本人又は同居の親族が負傷又は疾病により、水道料金等を納入することができないと認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、その他管理者が特に必要と認めるとき。

2 前項第2号から第4号までの規定に該当する給水停止者が給水停止の猶予を希望する場合には、給水停止猶予申請書兼水道料金等分納誓約書(様式第6号)を提出しなければならない。

3 前項の規定による提出があった場合には、猶予事由等を審査し、適当であると認められるときは、1年を超えない範囲内で給水停止を猶予することができる。

(給水停止の猶予の取消し)

第10条 前条に規定する給水停止の猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その猶予を取り消すものとする。

(1) 誓約書又は給水停止猶予申請書兼水道料金等分納誓約書に違反したとき。

(2) 給水停止の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、その他管理者が特に必要と認めるとき。

(給水停止の解除)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を解除する。

(1) 滞納料金が完納したとき。

(2) 滞納料金の半分以上の納入があり、残額について誓約書の提出があったとき。ただし、残額の分納期間は、原則1年を超えることができない。

(3) 前2号に掲げるもののほか、その他管理者が特に必要と認めるとき。

(給水停止及び解除における料金の算定)

第12条 給水停止し、又は給水停止を解除した場合の料金の計算については、条例第23条及び第25条の規定を準用する。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日水道事業管理告示第3号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年4月1日水道事業管理告示第5号)

この告示は、公表の日から施行する。

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美馬市水道料金等滞納整理事務取扱要綱

令和2年3月26日 水道事業管理告示第6号

(令和5年4月1日施行)