○美馬市給水車貸出要綱

令和2年3月26日

水道事業管理告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、水道部が管理する普通特種給水車(以下「給水車」という。)を県内外の水道、避難所、医療福祉施設等での給水支援並びに緊急時又は発災時を想定した訓練及びイベント等に貸し出すことについて必要な事項について定めるものとする。

(給水車の仕様)

第2条 給水車の仕様は、次の表に掲げるとおりとする。

用途車種

特種用途自家用自動車(給水タンク車)

寸法

長さ530cm 幅186cm 高さ238cm

車両重量

3,230kg

車両総重量

4,995kg

タンク容量

1,600L

付属品

ポンプ 配管弁類 ホース

(借り受けることができる者)

第3条 給水車を借り受けることができる者は、他の地方公共団体その他公共団体、その他市長が特に認める公的団体とする。

(借受申請等)

第4条 給水車を借り受けようとする者(以下「借受者」という。)は、市長に美馬市給水車借受申請書(様式第1号)を、原則として借受希望日の1か月前から2週間前までの間に提出するものとする。

2 市長は、貸出しを承認したときは、美馬市給水車貸出承認書(様式第2号。以下「承諾書」という。)を借受者に交付する。

3 市長は、前項の承認をするときに、承諾書に規定する貸出条件に限らず、申請内容に応じた条件を付すものとする。

(貸出方法等)

第5条 貸出期間は、おおむね1週間以内とする。

2 貸出し及び返却の場所は、水道部が指定する場所とする。

3 貸出し及び返却の業務は、原則として日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月29日から翌1月3日までの日を除く日の午前9時から午後5時までとする。

(事故に対する賠償責任等)

第6条 給水車の貸出期間中に生じた事故又は故障により給水車を修繕する場合の経費は、原則として借受者の負担とする。

2 給水車の貸出期間中に生じた事故により、第三者に損害を与えた場合の賠償責任は、全て借受者が負う。

3 給水車の貸出期間中に事故が発生した場合、借受者は直ちに水道部に連絡した後、発生した事故内容について美馬市給水車事故報告書(様式第3号)を市長に提出するとともに、誠意をもってその解決に当たらなければならない。

4 借受者は、事故等に備え、各種保険制度への加入に努めなければならない。

(給水車運転記録簿及び車両点検報告書)

第7条 借受者は、給水車を借り受けた場合には、美馬市給水車運転記録簿(様式第4号)及び美馬市給水車車両点検報告書(様式第5号)を運転者に記録させ、給水車の返却と同時に市長に提出しなければならない。

(返却条件)

第8条 借受者が給水車を市に返却する際には、借受者において燃料タンクを満量にし、車両及びタンク内を洗浄及び清掃した状態で、水道部の点検を受けなければならない。

(経費負担)

第9条 給水車の通常の修繕費、租税公課費、自賠責保険料及び平時の自動車保険料は、市の負担とする。

2 借受者が貸出期間中に使用した燃料は、借受者の負担とする。

(その他)

第10条 ETCカードを使用する場合は、借受者所有のETCカード(コーポレートカードを除く。)を使用すること。

2 市の業務で給水車を使用する必要を生じた場合には、その時点で貸出承認を取り消す場合がある。

3 給水車の貸出しについて、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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美馬市給水車貸出要綱

令和2年3月26日 水道事業管理告示第7号

(令和2年4月1日施行)