○美馬市雇用調整助成金活用支援助成金交付要綱

令和2年5月1日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う一時的な休業により労働者の雇用維持を図ろうとする事業主に対し、美馬市雇用調整助成金活用支援助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 美馬市内に所在する事業所の事業主であること。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第62条第1号及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)102条の2の規定による雇用調整助成金(以下「雇用調整助成金」という。)の支給決定を受けた事業主であること。

(3) 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、雇用調整助成金の申請をするために、必要書類の作成等を社会保険労務士等に依頼していること。

(助成金の額)

第3条 助成金の対象経費は、雇用調整助成金の申請に係る必要書類の作成等を社会保険労務士等へ依頼した際に要した費用のうち、消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額とし、10万円を限度とする。

2 助成金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 助成金の交付は1事業者につき1回限りとする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美馬市雇用調整助成金活用支援助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 雇用調整助成金支給申請書類の写し

(2) 雇用調整助成金支給決定通知書の写し

(3) 社会保険労務士等への申請事務の支払に係る領収書等の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、美馬市雇用調整助成金活用支援助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとし、助成金の交付決定者に対し、遅滞なく助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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美馬市雇用調整助成金活用支援助成金交付要綱

令和2年5月1日 告示第123号

(令和2年5月1日施行)