○美馬市新型コロナウイルス感染症対策家庭学習支援工事助成金交付要綱

令和2年5月25日

告示第137号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ICTを活用した家庭での学習に必要な環境整備について、小学校及び中学校に通学する児童・生徒の家庭のうち、音声告知放送端末機の無償貸与対象者が行う引込み工事を行う家庭に対して、家庭学習環境の整備及び家庭の経済的負担の軽減を図るため、予算の範囲内で美馬市新型コロナウイルス感染症対策家庭学習支援工事助成金を交付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、「無償貸与対象者」とは、美馬市告知放送端末機の貸与及び管理に関する規則(平成19年美馬市規則第34号)第4条により音声告知放送端末機の貸与の決定を受けた者をいう。

(助成金の交付対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 児童・生徒を含む世帯であること。

(2) 無償貸与対象者が音声告知端末機引込み工事を施工したこと。

(助成金の対象経費)

第4条 助成金の対象となる経費は、前条第2号に規定する音声告知放送端末機設置に必要な引込み工事費とする。

2 助成金の額は、音声告知放送端末機引込み工事費のうち、屋外工事に係る費用の総額に2分の1を乗じて得た額(算出した額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)又は助成基準額(50,000円とする。)のいずれか低い額とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、引込み工事費支払後1月以内に美馬市新型コロナウイルス感染症対策家庭学習支援工事助成金交付申請書兼振込依頼書(様式第1号)に領収書等を添えて、市長に申請するものとする。

(助成金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、美馬市新型コロナウイルス感染症対策家庭学習支援工事助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、助成金の支給を行わないことを決定したときは、美馬市新型コロナウイルス感染症対策家庭学習支援工事助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(助成金の交付方法)

第7条 助成金の交付は、原則として請求を受けた日から30日以内に申請者に助成金を交付する。

(助成金の返還)

第8条 市長は、虚偽の申請その他不正な方法により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年2月17日告示第11号)

この告示は、公表の日から施行する。

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美馬市新型コロナウイルス感染症対策家庭学習支援工事助成金交付要綱

令和2年5月25日 告示第137号

(令和3年2月17日施行)