○美馬市新型コロナウイルス感染症対策に係る就学援助費交付対象者に対する助成に関する要綱

令和2年5月25日

告示第139号

(目的)

第1条 この告示は、美馬市就学援助費交付規則(平成17年美馬市教育委員会規則第19号。以下「規則」という。)第2条第2号に規定する交付の対象者であり、かつ、規則第5条の規定による認定を受けた保護者(以下「保護者」という。)に対し、臨時休業期間における家庭の経済的負担軽減を図るための費用の助成を行うことに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 対象児童生徒 保護者が養育する公立の小学校又は中学校に在学する児童又は生徒とする。

(2) 臨時休業期間 新型コロナウイルス感染症対策のため、令和2年度において美馬市教育委員会が定めた美馬市立小学校又は中学校の臨時休業期間とする。ただし、美馬市外の小学校又は中学校へ区域外通学している児童又は生徒については、通学する学校の設置者が定めた臨時休業期間とする。

(助成額)

第3条 助成額は、臨時休業期間であって学校給食の提供が中止された日の対象児童又は生徒の昼食に係る費用とし、美馬市学校給食センター設置条例施行規則(平成17年美馬市教育委員会規則第20号)第8条の規定により定められた給食費の額に児童生徒の給食が中止された日の日数を乗じて得た額(以下「市内助成額」という。)とする。ただし、美馬市外の小学校又は中学校へ区域外通学している児童生徒については、通学する学校が定めた給食費に給食が中止された日の日数を乗じて得た額又は市内助成額のいずれか低い額とする。

(申請及び助成の方法)

第4条 保護者による申請及び市による助成は、次の各号に掲げる対象児童生徒の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 美馬市の区域内に住所を有し、美馬市内の小学校及び中学校に在籍する対象児童生徒 美馬市教育委員会において助成金額を算定し、保護者の指定口座へ振込みを行う。

(2) 美馬市の区域内に住所を有し、美馬市外へ区域外就学する対象児童生徒 保護者は、新型コロナウイルス感染症対策に係る助成申請書(別記様式)を提出するものとする。ただし、区域外就学する市町村から類似の助成を受けることができない場合に限る。

(3) 美馬市内の小学校又は中学校へ美馬市外から区域外通学する対象児童生徒 保護者は、新型コロナウイルス感染症に係る助成申請書により申請することができる。ただし、対象児童生徒が住所を有する市町村において、類似の助成を受けることができない場合に限る。

(助成金の返還)

第5条 市長は、虚偽の申請その他不正な方法により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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美馬市新型コロナウイルス感染症対策に係る就学援助費交付対象者に対する助成に関する要綱

令和2年5月25日 告示第139号

(令和2年5月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年5月25日 告示第139号